出エジプト記 22章17節(出エジプト22:17)

17 もしその父ちちがこれをその人ひとに与あたえることをかたく拒こばむならば、彼かれは処女しょじょの花嫁はなよめ料りょうに当あたるほどの金かねを払はらわなければならない。

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この節を含む箇所社会生活についての規定出エジプト22:16-31

前後の聖句(22章15–19節)

15 もしその持もち主ぬしがそれと共ともにおれば、それを償つぐなうに及およばない。もしそれが賃借ちんがりしたものならば、その借かり賃ちんをそれに当あてなければならない。

16 もし人ひとがまだ婚約こんやくしない処女しょじょを誘さそって、これと寝ねたならば、彼かれは必かならずこれに花嫁はなよめ料りょうを払はらって、妻つまとしなければならない。

17 もしその父ちちがこれをその人ひとに与あたえることをかたく拒こばむならば、彼かれは処女しょじょの花嫁はなよめ料りょうに当あたるほどの金かねを払はらわなければならない。

18 魔法まほう使しの女おんなは、これを生いかしておいてはならない。

19 すべて獣けものを犯おかす者ものは、必かならず殺ころされなければならない。

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