出エジプト記 22章17節(出エジプト22:17)
この節を含む箇所社会生活についての規定出エジプト22:16-3117 もしその父がこれをその人に与えることをかたく拒むならば、彼は処女の花嫁料に当るほどの金を払わなければならない。
前後の聖句(22章15–19節)
15 もしその持ち主がそれと共におれば、それを償うに及ばない。もしそれが賃借りしたものならば、その借賃をそれに当てなければならない。
16 もし人がまだ婚約しない処女を誘って、これと寝たならば、彼は必ずこれに花嫁料を払って、妻としなければならない。
17 もしその父がこれをその人に与えることをかたく拒むならば、彼は処女の花嫁料に当るほどの金を払わなければならない。
18 魔法使の女は、これを生かしておいてはならない。
19 すべて獣を犯す者は、必ず殺されなければならない。