出エジプト記 22章14節(出エジプト22:14)

14 もし人ひとが隣人りんじんから家畜かちくを借かりて、それが傷きずつき、または死しぬ場合ばあい、その持もち主ぬしがそれと共ともにいない時ときは、必かならずこれを償つぐなわなければならない。

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この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-15

前後の聖句(22章12–16節)

12 けれども、それがまさしく自分じぶんの所ところから盗ぬすまれた時ときは、その持もち主ぬしに償つぐなわなければならない。

13 もしそれが裂さき殺ころされた時ときは、それを証拠しょうことして持もって来くるならば、その裂さき殺ころされたものは償つぐなうに及およばない。

14 もし人ひとが隣人りんじんから家畜かちくを借かりて、それが傷きずつき、または死しぬ場合ばあい、その持もち主ぬしがそれと共ともにいない時ときは、必かならずこれを償つぐなわなければならない。

15 もしその持もち主ぬしがそれと共ともにおれば、それを償つぐなうに及およばない。もしそれが賃借ちんがりしたものならば、その借かり賃ちんをそれに当あてなければならない。

16 もし人ひとがまだ婚約こんやくしない処女しょじょを誘さそって、これと寝ねたならば、彼かれは必かならずこれに花嫁はなよめ料りょうを払はらって、妻つまとしなければならない。

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