出エジプト記 22章12節(出エジプト22:12)
この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-1512 けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。
前後の聖句(22章10–14節)
10 もし人が、ろば、または牛、または羊、またはどんな家畜でも、それを隣人に預けて、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪い去られても、それを見た者がなければ、
11 双方の間に、隣人の持ち物に手をかけなかったという誓いが、主の前になされなければならない。そうすれば、持ち主はこれを受け入れ、隣人は償うに及ばない。
12 けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。
13 もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。
14 もし人が隣人から家畜を借りて、それが傷つき、または死ぬ場合、その持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わなければならない。