出エジプト記 22章12節(出エジプト22:12)

12 けれども、それがまさしく自分じぶんの所ところから盗ぬすまれた時ときは、その持もち主ぬしに償つぐなわなければならない。

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この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-15

前後の聖句(22章10–14節)

10 もし人ひとが、ろば、または牛うし、または羊ひつじ、またはどんな家畜かちくでも、それを隣人りんじんに預あずけて、それが死しぬか、傷きずつくか、あるいは奪うばい去さられても、それを見みた者ものがなければ、

11 双方そうほうの間あいだに、隣人りんじんの持もち物ものに手てをかけなかったという誓ちかいが、主しゅの前まえになされなければならない。そうすれば、持もち主ぬしはこれを受うけ入いれ、隣人りんじんは償つぐなうに及およばない。

12 けれども、それがまさしく自分じぶんの所ところから盗ぬすまれた時ときは、その持もち主ぬしに償つぐなわなければならない。

13 もしそれが裂さき殺ころされた時ときは、それを証拠しょうことして持もって来くるならば、その裂さき殺ころされたものは償つぐなうに及およばない。

14 もし人ひとが隣人りんじんから家畜かちくを借かりて、それが傷きずつき、または死しぬ場合ばあい、その持もち主ぬしがそれと共ともにいない時ときは、必かならずこれを償つぐなわなければならない。

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