出エジプト記 21章34節(出エジプト21:34)

34 穴あなの持もち主ぬしはこれを償つぐない、金かねをその持もち主ぬしに支払しはらわなければならない。しかし、その死しんだ獣けものは彼かれのものとなるであろう。

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この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-36

前後の聖句(21章32–36節)

32 牛うしがもし男おとこ奴隷どれいまたは女じょ奴隷どれいを突つくならば、その主人しゅじんに銀ぎん三十さんじゅうシケルを支払しはらわなければならない。またその牛うしは石いしで撃うち殺ころされなければならない。

33 もし人ひとが穴あなをあけたままに置おき、あるいは穴あなを掘ほってこれにおおいをしないために、牛うしまたは、ろばがこれに落おち込こむことがあれば、

34 穴あなの持もち主ぬしはこれを償つぐない、金かねをその持もち主ぬしに支払しはらわなければならない。しかし、その死しんだ獣けものは彼かれのものとなるであろう。

35 ある人ひとの牛うしが、もし他人たにんの牛うしを突ついて殺ころすならば、彼かれらはその生いきている牛うしを売うって、その価あたいを分わけ、またその死しんだものをも分わけなければならない。

36 あるいはその牛うしが以前いぜんから突つく癖くせのあることが知しられているのに、その持もち主ぬしがこれを守まもりおかなかったならば、その人ひとは必かならずその牛うしのために牛うしをもって償つぐなわなければならない。しかし、その死しんだ獣けものは彼かれのものとなるであろう。

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