出エジプト記 21章34節(出エジプト21:34)

34 その穴あなを掘ほった者ものが弁償べんしょうし、家畜かちくの持もち主ぬしにお金かねを払はらう。そして死しんだ家畜かちくは自分じぶんのものになる。

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この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-36

前後の聖句(21章32–36節)

32 牛うしが男おとこの奴隷どれいや女おんなの奴隷どれいを突ついた場合ばあいは、その持もち主ぬしに銀貨ぎんか三十さんじゅうシェケルを払はらい、牛うしは石いしで打うち殺ころされる。

33 人ひとが穴あなを開あけたり掘ほったりして、ふたをしないでおき、そこに牛うしやロバが落おちた場合ばあい、

34 その穴あなを掘ほった者ものが弁償べんしょうし、家畜かちくの持もち主ぬしにお金かねを払はらう。そして死しんだ家畜かちくは自分じぶんのものになる。

35 人ひとの牛うしが隣人りんじんの牛うしを突ついて死しなせた場合ばあいは、生いきている牛うしを売うって、その代金だいきんを二人ふたりで分わける。死しんだ牛うしも二人ふたりで分わける。

36 しかし、その牛うしが以前いぜんから突つく癖くせがあると知しられていたのに、持もち主ぬしが閉とじ込こめておかなかった場合ばあいは、牛うしの代かわりに牛うしで必かならず償つぐなわなければならない。死しんだ牛うしは自分じぶんのものになる。

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