出エジプト記 21章33節(出エジプト21:33)
この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-3633 人が穴を開けたり掘ったりして、ふたをしないでおき、そこに牛やロバが落ちた場合、
前後の聖句(21章31–35節)
31 男の子を突いても、女の子を突いても、この同じ規定に従って処理される。
32 牛が男の奴隷や女の奴隷を突いた場合は、その持ち主に銀貨三十シェケルを払い、牛は石で打ち殺される。
33 人が穴を開けたり掘ったりして、ふたをしないでおき、そこに牛やロバが落ちた場合、
34 その穴を掘った者が弁償し、家畜の持ち主にお金を払う。そして死んだ家畜は自分のものになる。
35 人の牛が隣人の牛を突いて死なせた場合は、生きている牛を売って、その代金を二人で分ける。死んだ牛も二人で分ける。