出エジプト記 21章32節(出エジプト21:32)

32 牛うしが男おとこの奴隷どれいや女おんなの奴隷どれいを突ついた場合ばあいは、その持もち主ぬしに銀貨ぎんか三十さんじゅうシェケルを払はらい、牛うしは石いしで打うち殺ころされる。

出エジプト21章全体を読む

この節の翻訳記録を見る(日常訳プロジェクト)

この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-36

前後の聖句(21章30–34節)

30 もし持もち主ぬしに賠償ばいしょう金きんが課かされた場合ばあいは、命いのちの償つぐないとして、課かされた額がくをすべて払はらわなければならない。

31 男おとこの子こを突ついても、女おんなの子こを突ついても、この同おなじ規定きていに従したがって処理しょりされる。

32 牛うしが男おとこの奴隷どれいや女おんなの奴隷どれいを突ついた場合ばあいは、その持もち主ぬしに銀貨ぎんか三十さんじゅうシェケルを払はらい、牛うしは石いしで打うち殺ころされる。

33 人ひとが穴あなを開あけたり掘ほったりして、ふたをしないでおき、そこに牛うしやロバが落おちた場合ばあい、

34 その穴あなを掘ほった者ものが弁償べんしょうし、家畜かちくの持もち主ぬしにお金かねを払はらう。そして死しんだ家畜かちくは自分じぶんのものになる。

有名な聖句をもっと読む