出エジプト記 21章32節(出エジプト21:32)
この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-3632 牛が男の奴隷や女の奴隷を突いた場合は、その持ち主に銀貨三十シェケルを払い、牛は石で打ち殺される。
前後の聖句(21章30–34節)
30 もし持ち主に賠償金が課された場合は、命の償いとして、課された額をすべて払わなければならない。
31 男の子を突いても、女の子を突いても、この同じ規定に従って処理される。
32 牛が男の奴隷や女の奴隷を突いた場合は、その持ち主に銀貨三十シェケルを払い、牛は石で打ち殺される。
33 人が穴を開けたり掘ったりして、ふたをしないでおき、そこに牛やロバが落ちた場合、
34 その穴を掘った者が弁償し、家畜の持ち主にお金を払う。そして死んだ家畜は自分のものになる。