出エジプト記 21章32節(出エジプト21:32)

32 牛うしがもし男おとこ奴隷どれいまたは女じょ奴隷どれいを突つくならば、その主人しゅじんに銀ぎん三十さんじゅうシケルを支払しはらわなければならない。またその牛うしは石いしで撃うち殺ころされなければならない。

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この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-36

前後の聖句(21章30–34節)

30 彼かれがもし、あがないの金かねを課かせられたならば、すべて課かせられたほどのものを、命いのちの償つぐないに支払しはらわなければならない。

31 男おとこの子こを突ついても、女おんなの子こを突ついても、この定さだめに従したがって処置しょちされなければならない。

32 牛うしがもし男おとこ奴隷どれいまたは女じょ奴隷どれいを突つくならば、その主人しゅじんに銀ぎん三十さんじゅうシケルを支払しはらわなければならない。またその牛うしは石いしで撃うち殺ころされなければならない。

33 もし人ひとが穴あなをあけたままに置おき、あるいは穴あなを掘ほってこれにおおいをしないために、牛うしまたは、ろばがこれに落おち込こむことがあれば、

34 穴あなの持もち主ぬしはこれを償つぐない、金かねをその持もち主ぬしに支払しはらわなければならない。しかし、その死しんだ獣けものは彼かれのものとなるであろう。

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