出エジプト記 21章35節(出エジプト21:35)
この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-3635 人の牛が隣人の牛を突いて死なせた場合は、生きている牛を売って、その代金を二人で分ける。死んだ牛も二人で分ける。
前後の聖句(21章33–36節)
33 人が穴を開けたり掘ったりして、ふたをしないでおき、そこに牛やロバが落ちた場合、
34 その穴を掘った者が弁償し、家畜の持ち主にお金を払う。そして死んだ家畜は自分のものになる。
35 人の牛が隣人の牛を突いて死なせた場合は、生きている牛を売って、その代金を二人で分ける。死んだ牛も二人で分ける。
36 しかし、その牛が以前から突く癖があると知られていたのに、持ち主が閉じ込めておかなかった場合は、牛の代わりに牛で必ず償わなければならない。死んだ牛は自分のものになる。