申命記 21章

申命記21章の全23節。日常訳第1版、ふりがな付き。

1 あなたの神かみ、主しゅが与あたえて自分じぶんのものにさせようとしている土地とちで、だれかが殺ころされて野のに倒たおれているのが見みつかり、だれがその人ひとを殺ころしたのか分わからないことがあるかもしれない。

2 そのときは、あなたたちの長老ちょうろうと裁判さいばん官かんが出でて行いき、殺ころされた人ひとのまわりにある町々まちまちまでの距離きょりを測はかる。

3 そして、殺ころされた人ひとにいちばん近ちかい町まちが決きまったら、その町まちの長老ちょうろうたちは、まだ使つかわれたことがなく、くびきを引ひいたこともない若わかい雌牛めうしを用意よういする。

4 その町まちの長老ちょうろうたちは、その雌牛めうしを、耕たがやしたことも種たねをまいたこともない、水みずの絶たえない谷たにへ引ひいて行いく。そして、その谷たにでその雌牛めうしの首くびを折おる。

5 次つぎに、レビの子こである祭司さいしたちが進すすみ出でる。あなたの神かみ、主しゅは、彼かれらを選えらんで自分じぶんに仕つかえさせ、主しゅの名なによって祝福しゅくふくを告つげさせ、また、あらゆる争あらそいや傷害しょうがいの裁さばきを彼かれらの言葉ことばにゆだねているからだ。

6 殺ころされた人ひとにいちばん近ちかいその町まちの長老ちょうろうたちは全員ぜんいん、谷たにで首くびを折おられた雌牛めうしの上うえで手てを洗あらい、

7 こう告つげる。「わたしたちの手ては、この血ちを流ながしていません。わたしたちの目めも、それを見みていません。

8 主しゅよ、あなたが買かい戻もどしたあなたの民たみイスラエルを、どうか赦ゆるしてください。罪つみのない者ものの血ちを流ながした責任せきにんを、あなたの民たみイスラエルに負おわせないでください。」こうして、その血ちの責任せきにんは彼かれらから取とり除のぞかれる。

9 このようにして、あなたは主しゅが正ただしいと見みることを行おこない、罪つみのない者ものの血ちの責任せきにんを自分じぶんたちの間あいだから取とり除のぞくのだ。

10 あなたが敵てきと戦たたかうために出でて行いき、あなたの神かみ、主しゅが敵てきをあなたの手てに渡わたし、あなたがその人々ひとびとを捕虜ほりょにすることがある。

11 その捕虜ほりょの中なかに美うつくしい女性じょせいを見みて、心こころを引ひかれ、その人ひとを妻つまにしたいと思おもったなら、

12 あなたはその人ひとを自分じぶんの家いえに連つれて帰かえる。彼女かのじょは頭あたまをそり、爪つめを切きる。

13 彼女かのじょは捕虜ほりょだったときの服ふくを脱ぬぎ、あなたの家いえに住すんで、一いちか月げつの間あいだ、父ちちと母ははのために泣なく。その後ご、あなたは彼女かのじょのところに入はいって夫おっととなり、こうして彼女かのじょはあなたの妻つまとなる。

14 もし彼女かのじょを気きに入はいらなくなったら、自由じゆうにして、行いきたいところへ行いかせる。決けっしてお金かねで売うってはならない。奴隷どれいのように扱あつかってもならない。あなたが彼女かのじょをはずかしめたのだから。

15 ある男おとこに二人ふたりの妻つまがいて、一人ひとりは愛あいされ、もう一人ひとりは疎うとまれているとする。二人ふたりとも息子むすこを産うみ、その長男ちょうなんが疎うとまれている妻つまの子こである場合ばあい、

16 その男おとこが自分じぶんの財産ざいさんを息子むすこたちに分わけ与あたえる日ひに、疎うとまれている妻つまの子こである本当ほんとうの長男ちょうなんを差さしおいて、愛あいされている妻つまの子こを長男ちょうなんとして扱あつかってはならない。

17 彼かれは疎うとまれている妻つまの子こを長男ちょうなんとして認みとめ、自分じぶんの持もち物ものすべての中なかから二に倍ばいの分ぶんをその子こに与あたえなければならない。その子こは父ちちの力ちからの初はじめであり、長男ちょうなんとしての権利けんりを持もっているからだ。

18 ある男おとこに、頑固がんこで反抗はんこう的てきな息子むすこがいて、父ちちの言いうことも母ははの言いうことも聞きかず、両親りょうしんが注意ちゅういしても言いうことを聞きかないとする。

19 父ちちと母はははその息子むすこを捕つかまえ、町まちの長老ちょうろうたちのところ、その町まちの門もんへ連つれて行いく。

20 そして長老ちょうろうたちにこう言ゆう。「わたしたちのこの息子むすこは頑固がんこで反抗はんこう的てきで、わたしたちの言いうことを聞きききません。大食おおぐいで大おお酒飲さけのみです。」

21 すると、町まちの男おとこたち全員ぜんいんが石いしを投なげてその息子むすこを殺ころす。こうして、あなたは自分じぶんたちの中なかから悪あくを取とり除のぞく。イスラエルのすべての人ひとがこれを聞きいて恐おそれるだろう。

22 ある人ひとが死刑しけいにあたる罪つみを犯おかして処刑しょけいされ、あなたがその死体したいを木きにかけた場合ばあい、

23 その死体したいを夜通よどおし木きの上うえに残のこしてはならない。必かならずその日ひのうちに埋うめなければならない。木きにかけられた者ものは神かみにのろわれた者ものだからだ。あなたの神かみ、主しゅが受うけ継つぐ地ちとしてあなたに与あたえる土地とちを、汚よごしてはならない。