申命記 21章15-17節

長子の相続権(申命記21:15-17)

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申命記21章全体を読む

15 ある男おとこに二人ふたりの妻つまがいて、一人ひとりは愛あいされ、もう一人ひとりは疎うとまれているとする。二人ふたりとも息子むすこを産うみ、その長男ちょうなんが疎うとまれている妻つまの子こである場合ばあい、

16 その男おとこが自分じぶんの財産ざいさんを息子むすこたちに分わけ与あたえる日ひに、疎うとまれている妻つまの子こである本当ほんとうの長男ちょうなんを差さしおいて、愛あいされている妻つまの子こを長男ちょうなんとして扱あつかってはならない。

17 彼かれは疎うとまれている妻つまの子こを長男ちょうなんとして認みとめ、自分じぶんの持もち物ものすべての中なかから二に倍ばいの分ぶんをその子こに与あたえなければならない。その子こは父ちちの力ちからの初はじめであり、長男ちょうなんとしての権利けんりを持もっているからだ。

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