申命記 21章15-17節
長子の相続権(申命記21:15-17)
見出しは聖書本文ではなく、当サイトが付けたものです。
15 ある男に二人の妻がいて、一人は愛され、もう一人は疎まれているとする。二人とも息子を産み、その長男が疎まれている妻の子である場合、
16 その男が自分の財産を息子たちに分け与える日に、疎まれている妻の子である本当の長男を差しおいて、愛されている妻の子を長男として扱ってはならない。
17 彼は疎まれている妻の子を長男として認め、自分の持ち物すべての中から二倍の分をその子に与えなければならない。その子は父の力の初めであり、長男としての権利を持っているからだ。