申命記 21章15-17節

長子の相続権(申命記21:15-17)

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15 人ひとがふたりの妻つまをもち、そのひとりは愛あいする者もの、ひとりは気きにいらない者ものであって、その愛あいする者ものと気きにいらない者もののふたりが、ともに男おとこの子こを産うみ、もしその長子ちょうしが、気きにいらない女おんなの産うんだ者ものである時ときは、

16 その子こたちに自分じぶんの財産ざいさんを継つがせる時とき、気きにいらない女おんなの産うんだ長子ちょうしをさしおいて、愛あいする女おんなの産うんだ子こを長子ちょうしとすることはできない。

17 必かならずその気きにいらない者ものの産うんだ子こが長子ちょうしであることを認みとめ、自分じぶんの財産ざいさんを分わける時ときには、これに二に倍ばいの分わけ前まえを与あたえなければならない。これは自分じぶんの力ちからの初はじめであって、長子ちょうしの特権とっけんを持もっているからである。

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