申命記 22章

申命記22章の全30節。日常訳第1版、ふりがな付き。

1 あなたの仲間なかまの牛うしや羊ひつじが迷まよい出でているのを見みかけたら、見みて見みぬふりをしてはいけない。必かならず連つれ帰かえって、その仲間なかまに返かえしなさい。

2 もしその仲間なかまが近ちかくにいなかったり、だれのものか分わからなかったりしたら、その家畜かちくを自分じぶんの家いえに連つれて帰かえり、あずかっておきなさい。仲間なかまがそれを探さがしに来きたら、返かえしてあげるのだ。

3 ろばでも、服ふくでも、同おなじようにしなさい。仲間なかまがなくして、あなたが見みつけたものは、何なんであっても同おなじだ。見みて見みぬふりをしてはいけない。

4 あなたの仲間なかまのろばや牛うしが道みちで倒たおれているのを見みかけたら、見みて見みぬふりをしてはいけない。必かならず手てを貸かして、起おこしてあげなさい。

5 女おんなは男おとこの身みにつけるものを着きてはいけない。男おとこも女おんなの服ふくを着きてはいけない。こういうことをする人ひとはみな、あなたの神かみ、主しゅが忌いみ嫌きらうものだからだ。

6 道みちを歩あるいていて、木きの上うえや地面じめんに鳥とりの巣すを見みつけたとしよう。もし母鳥ははどりがひなや卵たまごの上うえにうずくまっていたら、その母鳥ははどりをひなといっしょに取とってはいけない。

7 母鳥ははどりは必かならず逃にがしてやり、ひなだけをもらいなさい。そうすれば、あなたは幸しあわせになり、長ながく生いきられる。

8 新あたらしい家いえを建たてるときは、屋根やねに囲かこいをつけなさい。だれかがそこから落おちて、あなたの家いえが人ひとの血ちで汚よごれることのないようにするためだ。

9 ぶどう畑はたけに二に種類しゅるいの種たねをまいてはいけない。まいた種たねの実みのりも、ぶどう畑はたけの収穫しゅうかくも、すべて取とり上あげられてしまうからだ。

10 牛ぎゅうとろばをいっしょにつないで畑はたけを耕たがやしてはいけない。

11 羊毛ようもうと亜麻あまを織おり混まぜた服ふくを着きてはいけない。

12 身みにまとう上着うわぎの四よんすみに、房ぼうを作つくって付つけなさい。

13 男おとこが妻つまをめとり、その女おんなと関係かんけいを持もったあと、彼女かのじょを嫌きらうようになったとする。

14 そして、あらぬ非難ひなんを並ならべ立たて、悪わるい評判ひょうばんを広ひろめ、「この女おんなをめとって関係かんけいを持もったが、処女しょじょのしるしはなかった」と言いいい出だしたとする。

15 そのときは、娘むすめの父ちちと母ははが、娘むすめが処女しょじょであったことのしるしを持もって、町まちの門もんにいる長老ちょうろうたちのところへ差さし出だす。

16 娘むすめの父ちちは長老ちょうろうたちにこう言ゆう。「わたしはこの男おとこに娘むすめを妻つまとして与あたえました。ところが、この男おとこは娘むすめを嫌きらい、

17 あらぬ非難ひなんを並ならべ立たてて、『あなたの娘むすめに処女しょじょのしるしはなかった』と言いっています。でも、これが娘むすめの処女しょじょのしるしです。」こう言いって、両親りょうしんは長老ちょうろうたちの前まえにその布ぬのを広ひろげる。

18 すると、その町まちの長老ちょうろうたちはその男おとこを捕とらえ、罰ばっする。

19 さらに銀貨ぎんか百ひゃく枚まいの罰金ばっきんを科かし、それを娘むすめの父ちちに渡わたす。イスラエルの処女しょじょに悪わるい評判ひょうばんを立たてたからだ。娘むすめはそのままその男おとこの妻つまとなり、男おとこは生いきているかぎり、彼女かのじょを離縁りえんすることはできない。

20 しかし、もしこの訴うったえが本当ほんとうで、娘むすめが処女しょじょであったしるしが見みつからなかったなら、

21 娘むすめを父ちちの家いえの入いり口ぐちに連つれ出だし、町まちの男おとこたちが石いしを投なげつけて彼女かのじょを殺ころす。父ちちの家いえにいながら淫みだらなことをして、イスラエルで恥はずべきことをしたからだ。こうして、あなたたちの中なかから悪あくを取とり除のぞきなさい。

22 ほかの男おとこの妻つまと寝ねているところを見みつかったら、その女おんなと寝ねた男おとこも、その女おんなも、二人ふたりとも死しななければならない。こうして、イスラエルから悪あくを取とり除のぞきなさい。

23 ある男おとこと婚約こんやくしている処女しょじょの娘むすめがいて、別べつの男おとこが町まちの中なかで彼女かのじょに出会であい、関係かんけいを持もったなら、

24 あなたたちは二人ふたりともその町まちの門もんに連つれ出だし、石いしを投なげつけて殺ころす。娘むすめは町まちの中なかにいながら助たすけを求もとめて叫さけばなかったから、男おとこは隣人りんじんの妻つまを辱はずかしめたからだ。こうして、あなたたちの中なかから悪あくを取とり除のぞきなさい。

25 しかし、婚約こんやくしている娘むすめに野原のはらで出会であい、男おとこが彼女かのじょをつかまえて関係かんけいを持もった場合ばあいは、その男おとこだけが死しななければならない。

26 娘むすめには何なんもしてはならない。娘むすめには死しに当あたる罪つみはない。これは、人ひとが隣人りんじんに襲おそいかかって殺ころすのと同おなじことだからだ。

27 男おとこは野原のはらで彼女かのじょに出会であったのであり、婚約こんやくしていた娘むすめは助たすけを求もとめて叫さけんだが、彼女かのじょを救すくう者ものはいなかったからだ。

28 まだ婚約こんやくしていない処女しょじょの娘むすめに、ある男おとこが出会であい、彼女かのじょをつかまえて関係かんけいを持もち、それが見みつかった場合ばあいは、

29 彼女かのじょと寝ねた男おとこは、娘むすめの父親ちちおやに銀ぎん五十ごじゅうシェケルを払はらい、彼女かのじょを妻つまにしなければならない。彼女かのじょを辱はずかしめたのだから、生いきているかぎり離縁りえんすることはできない。

30 父ちちの妻つまをめとってはならない。父ちちの妻つまに手てを出だして、父ちちを辱はずかしめてはならない。