申命記 22章1-12節

さまざまな規定(申命記22:1-12)

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申命記22章全体を読む

1 あなたの仲間なかまの牛うしや羊ひつじが迷まよい出でているのを見みかけたら、見みて見みぬふりをしてはいけない。必かならず連つれ帰かえって、その仲間なかまに返かえしなさい。

2 もしその仲間なかまが近ちかくにいなかったり、だれのものか分わからなかったりしたら、その家畜かちくを自分じぶんの家いえに連つれて帰かえり、あずかっておきなさい。仲間なかまがそれを探さがしに来きたら、返かえしてあげるのだ。

3 ろばでも、服ふくでも、同おなじようにしなさい。仲間なかまがなくして、あなたが見みつけたものは、何なんであっても同おなじだ。見みて見みぬふりをしてはいけない。

4 あなたの仲間なかまのろばや牛うしが道みちで倒たおれているのを見みかけたら、見みて見みぬふりをしてはいけない。必かならず手てを貸かして、起おこしてあげなさい。

5 女おんなは男おとこの身みにつけるものを着きてはいけない。男おとこも女おんなの服ふくを着きてはいけない。こういうことをする人ひとはみな、あなたの神かみ、主しゅが忌いみ嫌きらうものだからだ。

6 道みちを歩あるいていて、木きの上うえや地面じめんに鳥とりの巣すを見みつけたとしよう。もし母鳥ははどりがひなや卵たまごの上うえにうずくまっていたら、その母鳥ははどりをひなといっしょに取とってはいけない。

7 母鳥ははどりは必かならず逃にがしてやり、ひなだけをもらいなさい。そうすれば、あなたは幸しあわせになり、長ながく生いきられる。

8 新あたらしい家いえを建たてるときは、屋根やねに囲かこいをつけなさい。だれかがそこから落おちて、あなたの家いえが人ひとの血ちで汚よごれることのないようにするためだ。

9 ぶどう畑はたけに二に種類しゅるいの種たねをまいてはいけない。まいた種たねの実みのりも、ぶどう畑はたけの収穫しゅうかくも、すべて取とり上あげられてしまうからだ。

10 牛ぎゅうとろばをいっしょにつないで畑はたけを耕たがやしてはいけない。

11 羊毛ようもうと亜麻あまを織おり混まぜた服ふくを着きてはいけない。

12 身みにまとう上着うわぎの四よんすみに、房ぼうを作つくって付つけなさい。

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