申命記 21章22-23節

木にかけられた者(申命記21:22-23)

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申命記21章全体を読む

22 ある人ひとが死刑しけいにあたる罪つみを犯おかして処刑しょけいされ、あなたがその死体したいを木きにかけた場合ばあい、

23 その死体したいを夜通よどおし木きの上うえに残のこしてはならない。必かならずその日ひのうちに埋うめなければならない。木きにかけられた者ものは神かみにのろわれた者ものだからだ。あなたの神かみ、主しゅが受うけ継つぐ地ちとしてあなたに与あたえる土地とちを、汚よごしてはならない。

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