申命記 21章22-23節

木にかけられた者(申命記21:22-23)

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申命記21章全体を読む

22 もし人ひとが死しにあたる罪つみを犯おかして殺ころされ、あなたがそれを木きの上うえにかける時ときは、

23 翌朝よくあさまでその死体したいを木きの上うえに留とめておいてはならない。必かならずそれをその日ひのうちに埋うめなければならない。木きにかけられた者ものは神かみにのろわれた者ものだからである。あなたの神かみ、主しゅが嗣業しぎょうとして賜たまわる地ちを汚よごしてはならない。

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