申命記 22章1-12節

さまざまな規定(申命記22:1-12)

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申命記22章全体を読む

1 あなたの兄弟きょうだいの牛うし、または羊ひつじの迷まよっているのを見みて、それを見捨みすてておいてはならない。必かならずそれを兄弟きょうだいのところへ連つれて帰かえらなければならない。

2 もしその兄弟きょうだいが近ちかくの者ものでなく、知しらない人ひとであるならば、それを自分じぶんの家いえにひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟きょうだいが尋たずねてきた時ときに、それを彼かれに返かえさなければならない。

3 あなたの兄弟きょうだいのろばの場合ばあいも、そうしなければならない。着物きものの場合ばあいも、そうしなければならない。またすべてあなたの兄弟きょうだいの失うしなった物ものを見みつけた場合ばあいも、そうしなければならない。それを見捨みすてておくことはできない。

4 あなたの兄弟きょうだいのろばまたは牛うしが道みちに倒たおれているのを見みて、見捨みすてておいてはならない。必かならずそれを助たすけ起おこさなければならない。

5 女おんなは男おとこの着物きものを着きてはならない。また男おとこは女おんなの着物きものを着きてはならない。あなたの神かみ、主しゅはそのような事ことをする者ものを忌いみきらわれるからである。

6 もしあなたが道みちで、木きの上うえ、または地面じめんに鳥とりの巣すのあるのを見みつけ、その中なかに雛ひなまたは卵たまごがあって、母鳥ははどりがその雛ひなまたは卵たまごを抱いいだいているならば、母鳥ははどりを雛ひなと一緒いっしょに取とってはならない。

7 必かならず母鳥ははどりを去さらせ、ただ雛ひなだけを取とらなければならない。そうすればあなたはさいわいを得え、長ながく生いきながらえることができるであろう。

8 新あたらしい家いえを建たてる時ときは、屋根やねに欄干らんかんを設もうけなければならない。それは人ひとが屋根やねから落おちて、血ちのとがをあなたの家いえに帰きすることのないようにするためである。

9 ぶどう畑はたけに二に種しゅの種たねを混まぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいた種しゅから産さんする物ものも、ぶどう畑はたけから出でる物ものも、みな忌いむべき物ものとなるであろう。

10 牛うしと、ろばとを組くみ合あわせて耕たがやしてはならない。

11 羊毛ようもうと亜麻あま糸いとを混まぜて織おった着物きものを着きてはならない。

12 身みにまとう上着うわぎの四よんすみに、ふさをつけなければならない。

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