申命記 22章13-30節

結婚と純潔に関する規定(申命記22:13-30)

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申命記22章全体を読む

13 もし人ひとが妻つまをめとり、妻つまのところにはいって後あと、その女おんなをきらい、

14 『わたしはこの女おんなをめとって近ちかづいた時とき、彼女かのじょに処女しょじょの証拠しょうこを見みなかった』と言いって虚偽きょぎの非難ひなんをもって、その女おんなに悪名あくめいを負おわせるならば、

15 その女おんなの父ちちと母ははは、彼女かのじょの処女しょじょの証拠しょうこを取とって、門もんにおる町まちの長老ちょうろうたちに差さし出だし、

16 そして彼女かのじょの父ちちは長老ちょうろうたちに言いわなければならない。『わたしはこの人ひとに娘むすめを与あたえて妻つまにさせましたが、この人ひとは娘むすめをきらい、

17 虚偽きょぎの非難ひなんをもって、「わたしはあなたの娘むすめに処女しょじょの証拠しょうこを見みなかった」と言いいいます。しかし、これがわたしの娘むすめの処女しょじょの証拠しょうこです』と言いって、その父母ふぼはかの布ぬのを町まちの長老ちょうろうたちの前まえにひろげなければならない。

18 その時とき、町まちの長老ちょうろうたちは、その人ひとを捕とらえて撃うち懲こらし、

19 また銀ぎん百ひゃくシケルの罰金ばっきんを課かし、それを女おんなの父ちちに与あたえなければならない。彼かれはイスラエルの処女しょじょに悪名あくめいを負おわせたからである。彼かれはその女おんなを妻つまとし、一生いっしょうその女おんなを出だすことはできない。

20 しかし、この非難ひなんが真実しんじつであって、その女おんなに処女しょじょの証拠しょうこが見みられない時ときは、

21 その女おんなを父ちちの家いえの入口いりぐちにひき出だし、町まちの人々ひとびとは彼女かのじょを石いしで撃うち殺ころさなければならない。彼女かのじょは父ちちの家いえで、みだらな事ことをおこない、イスラエルのうちに愚おろかな事ことをしたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪あくを除のぞき去さらなければならない。

22 もし夫おっとのある女おんなと寝ねている男おとこを見みつけたならば、その女おんなと寝ねた男おとこおよびその女おんなを一緒いっしょに殺ころし、こうしてイスラエルのうちから悪あくを除のぞき去さらなければならない。

23 もし処女しょじょである女おんなが、人ひとと婚約こんやくした後あと、他たの男おとこが町まちの内うちでその女おんなに会あい、これを犯おかしたならば、

24 あなたがたはそのふたりを町まちの門もんにひき出だして、石いしで撃うち殺ころさなければならない。これはその女おんなが町まちの内うちにおりながら叫さけばなかったからであり、またその男おとこは隣人りんじんの妻つまをはずかしめたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪あくを除のぞき去さらなければならない。

25 しかし、男おとこが、人ひとと婚約こんやくした女おんなに野ので会あい、その女おんなを捕とらえてこれを犯おかしたならば、その男おとこだけを殺ころさなければならない。

26 その女おんなには何なんもしてはならない。女おんなには死しにあたる罪つみがない。人ひとがその隣人りんじんに立たちむかって、それを殺ころしたと同おなじ事件じけんだからである。

27 これは男おとこが野ので女おんなに会あったので、人ひとと婚約こんやくしたその女おんなが叫さけんだけれども、救すくう者ものがなかったのである。

28 まだ人ひとと婚約こんやくしない処女しょじょである女おんなに、男おとこが会あい、これを捕とらえて犯おかし、ふたりが見みつけられたならば、

29 女おんなを犯おかした男おとこは女おんなの父ちちに銀ぎん五十ごじゅうシケルを与あたえて、女おんなを自分じぶんの妻つまとしなければならない。彼かれはその女おんなをはずかしめたゆえに、一生いっしょうその女おんなを出だすことはできない。

30 だれも父ちちの妻つまをめとってはならない。父ちちの妻つまと寝ねてはならない。

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