申命記 22章

申命記22章の全30節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 あなたの兄弟きょうだいうし、またはひつじまよっているのをて、それを見捨みすてておいてはならない。かならずそれを兄弟きょうだいのところへれてかえらなければならない。

2 もしその兄弟きょうだいちかくのものでなく、らないひとであるならば、それを自分じぶんいえにひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟きょうだいたずねてきたときに、それをかれかえさなければならない。

3 あなたの兄弟きょうだいのろばの場合ばあいも、そうしなければならない。着物きもの場合ばあいも、そうしなければならない。またすべてあなたの兄弟きょうだいうしなったものつけた場合ばあいも、そうしなければならない。それを見捨みすてておくことはできない。

4 あなたの兄弟きょうだいのろばまたはうしみちたおれているのをて、見捨みすてておいてはならない。かならずそれをたすおこさなければならない。

5 おんなおとこ着物きものてはならない。またおとこおんな着物きものてはならない。あなたのかみしゅはそのようなことをするものみきらわれるからである。

6 もしあなたがみちで、うえ、または地面じめんとりのあるのをつけ、そのなかひなまたはたまごがあって、母鳥ははどりがそのひなまたはたまご抱いいだいているならば、母鳥ははどりひな一緒いっしょってはならない。

7 かなら母鳥ははどりらせ、ただひなだけをらなければならない。そうすればあなたはさいわいをながきながらえることができるであろう。

8 あたらしいいえてるときは、屋根やね欄干らんかんもうけなければならない。それはひと屋根やねからちて、のとがをあなたのいえすることのないようにするためである。

9 ぶどうはたけしゅたねぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいたしゅからさんするものも、ぶどうはたけからものも、みなむべきものとなるであろう。

10 うしと、ろばとをわせてたがやしてはならない。

11 羊毛ようもう亜麻あまいとぜてった着物きものてはならない。

12 にまとう上着うわぎよんすみに、ふさをつけなければならない。

13 もしひとつまをめとり、つまのところにはいってあと、そのおんなをきらい、

14 『わたしはこのおんなをめとってちかづいたとき彼女かのじょ処女しょじょ証拠しょうこなかった』とって虚偽きょぎ非難ひなんをもって、そのおんな悪名あくめいわせるならば、

15 そのおんなちちははは、彼女かのじょ処女しょじょ証拠しょうこって、もんにおるまち長老ちょうろうたちにし、

16 そして彼女かのじょちち長老ちょうろうたちにわなければならない。『わたしはこのひとむすめあたえてつまにさせましたが、このひとむすめをきらい、

17 虚偽きょぎ非難ひなんをもって、「わたしはあなたのむすめ処女しょじょ証拠しょうこなかった」と言いいいます。しかし、これがわたしのむすめ処女しょじょ証拠しょうこです』とって、その父母ふぼはかのぬのまち長老ちょうろうたちのまえにひろげなければならない。

18 そのときまち長老ちょうろうたちは、そのひととらえてらし、

19 またぎんひゃくシケルの罰金ばっきんし、それをおんなちちあたえなければならない。かれはイスラエルの処女しょじょ悪名あくめいわせたからである。かれはそのおんなつまとし、一生いっしょうそのおんなすことはできない。

20 しかし、この非難ひなん真実しんじつであって、そのおんな処女しょじょ証拠しょうこられないときは、

21 そのおんなちちいえ入口いりぐちにひきし、まち人々ひとびと彼女かのじょいしころさなければならない。彼女かのじょちちいえで、みだらなことをおこない、イスラエルのうちにおろかなことをしたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちからあくのぞらなければならない。

22 もしおっとのあるおんなているおとこつけたならば、そのおんなおとこおよびそのおんな一緒いっしょころし、こうしてイスラエルのうちからあくのぞらなければならない。

23 もし処女しょじょであるおんなが、ひと婚約こんやくしたあとおとこまちうちでそのおんない、これをおかしたならば、

24 あなたがたはそのふたりをまちもんにひきして、いしころさなければならない。これはそのおんなまちうちにおりながらさけばなかったからであり、またそのおとこ隣人りんじんつまをはずかしめたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちからあくのぞらなければならない。

25 しかし、おとこが、ひと婚約こんやくしたおんない、そのおんなとらえてこれをおかしたならば、そのおとこだけをころさなければならない。

26 そのおんなにはなんもしてはならない。おんなにはにあたるつみがない。ひとがその隣人りんじんちむかって、それをころしたとおな事件じけんだからである。

27 これはおとこおんなったので、ひと婚約こんやくしたそのおんなさけんだけれども、すくものがなかったのである。

28 まだひと婚約こんやくしない処女しょじょであるおんなに、おとこい、これをとらえておかし、ふたりがつけられたならば、

29 おんなおかしたおとこおんなちちぎん五十ごじゅうシケルをあたえて、おんな自分じぶんつまとしなければならない。かれはそのおんなをはずかしめたゆえに、一生いっしょうそのおんなすことはできない。

30 だれもちちつまをめとってはならない。ちちつまてはならない。