聖書の「他国人」について
イスラエルの中に住む寄留の他国人についての律法と、寄留者を愛しいたわるようにとの命令に関する聖句です。
関連する聖句36箇所。分類はネーヴ『トピカル・バイブル』(1896年、英語原題 STRANGERS)によります。日本語の見出しと説明は当サイトによる訳で、聖書本文ではありません(未校閲)。
寄留者に関するモーセの律法
奴隷として買うことが許された
レビ記25:44 あなたがもつ奴隷は男女ともにあなたの周囲の異邦人のうちから買わなければならない。すなわち、彼らのうちから男女の奴隷を買うべきである。
負債を督促できた
申命記15:3 外国人にはそれを督促することができるが、あなたの兄弟に貸した物はゆるさなければならない。
自然に死んだ獣の肉を売る
申命記14:21 すべて自然に死んだものは食べてはならない。町の内におる寄留の他国人に、それを与えて食べさせることができる。またそれを外国人に売ってもよい。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。子やぎをその母の乳で煮てはならない。
イスラエルの王とすることの禁止
申命記17:15 必ずあなたの神、主が選ばれる者を、あなたの上に立てて王としなければならない。同胞のひとりを、あなたの上に立てて王としなければならない。同胞でない外国人をあなたの上に立ててはならない。
過越の食事について
出エジプト12:43 主はモーセとアロンとに言われた、「過越の祭の定めは次のとおりである。すなわち、異邦人はだれもこれを食べてはならない。
供え物を食べることについて
出エジプト29:33、レビ記22:10、レビ記22:12、レビ記22:25
出エジプト29:33 彼らを職に任じ、聖別するため、あがないに用いたこれらのものを、彼らは食べなければならない。他の人はこれを食べてはならない。これは聖なる物だからである。
主の名を汚すことについて
レビ記24:16 主の名を汚す者は必ず殺されるであろう。全会衆は必ず彼を石で撃たなければならない。他国の者でも、この国に生れた者でも、主の名を汚すときは殺されなければならない。
幕屋に近づくことについて
民数記1:51 幕屋が進む時は、レビびとがこれを取りくずし、幕屋を張る時は、レビびとがこれを組み立てなければならない。ほかの人がこれに近づく時は殺されるであろう。
血を食べることについて
レビ記17:10 イスラエルの家の者、またはあなたがたのうちに宿る寄留者のだれでも、血を食べるならば、わたしはその血を食べる人に敵して、わたしの顔を向け、これをその民のうちから断つであろう。
寄留者への不正の禁止
出エジプト12:49、レビ記24:22、民数記9:11、申命記1:16、エレミヤ書22:3
出エジプト12:49 この律法は国に生れたものにも、あなたがたのうちに寄留している外国人にも同一である」。
寄留者をしいたげることの禁止
申命記24:14、申命記24:17、申命記27:19、エレミヤ書22:3
申命記24:14 貧しく乏しい雇人は、同胞であれ、またはあなたの国で、町のうちに寄留している他国人であれ、それを虐待してはならない。
寄留者がしいたげられた実例
エゼキエル書22:29 国の民はしえたげを行い、奪うことをなし、乏しい者と貧しい者とをかすめ、不法に他国人をしえたぐ。