申命記 17章15節(申命記17:15)

15 必かならずあなたの神かみ、主しゅが選えらばれる者ものを、あなたの上うえに立たてて王おうとしなければならない。同胞どうほうのひとりを、あなたの上うえに立たてて王おうとしなければならない。同胞どうほうでない外国がいこく人にんをあなたの上うえに立たててはならない。

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この節を含む箇所王についての定め申命記17:14-20

前後の聖句(17章13–17節)

13 そうすれば民みんは皆みな、聞きいて恐おそれ、重かさねてほしいままにふるまうことをしないであろう。

14 あなたの神かみ、主しゅが賜たまわる地ちに行いき、それを獲えてそこに住すむようになる時とき、もしあなたが『わたしも周囲しゅういのすべての国くにびとのように、わたしの上うえに王おうを立たてよう』と言ゆうならば、

15 必かならずあなたの神かみ、主しゅが選えらばれる者ものを、あなたの上うえに立たてて王おうとしなければならない。同胞どうほうのひとりを、あなたの上うえに立たてて王おうとしなければならない。同胞どうほうでない外国がいこく人にんをあなたの上うえに立たててはならない。

16 王おうとなる人ひとは自分じぶんのために馬うまを多おおく獲えようとしてはならない。また馬うまを多おおく獲とるために民たみをエジプトに帰かえらせてはならない。主しゅはあなたがたにむかって、『この後あとかさねてこの道みちに帰かえってはならない』と仰おおせられたからである。

17 また妻つまを多おおく持もって心こころを、迷まよわしてはならない。また自分じぶんのために金銀きんぎんを多おおくたくわえてはならない。

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