申命記 15章3節(申命記15:3)

3 外国がいこく人にんにはそれを督促とくそくすることができるが、あなたの兄弟きょうだいに貸かした物ものはゆるさなければならない。

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この節を含む箇所負債の免除の年申命記15:1-6

前後の聖句(15章1–5節)

1 あなたは七なな年ねんの終おわりごとに、ゆるしを行おこなわなければならない。

2 そのゆるしのしかたは次つぎのとおりである。すべてその隣人りんじんに貸かした貸主かしぬしはそれをゆるさなければならない。その隣人りんじんまたは兄弟きょうだいにそれを督促とくそくしてはならない。主しゅのゆるしが、ふれ示しめされたからである。

3 外国がいこく人にんにはそれを督促とくそくすることができるが、あなたの兄弟きょうだいに貸かした物ものはゆるさなければならない。

4 しかしあなたがたのうちに貧まずしい者ものはなくなるであろう。(あなたの神かみ、主しゅが嗣業しぎょうとして与あたえられる地ちで、あなたを祝福しゅくふくされるからである。)

5 ただ、あなたの神かみ、主しゅの言葉ことばに聞き従っききしたがって、わたしが、きょう、あなたに命めいじることの戒いましめを、ことごとく守まもり行おこなうとき、そのようになるであろう。

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