申命記 15章

申命記15章の全23節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 あなたは七なな年ねんの終おわりごとに、ゆるしを行おこなわなければならない。

2 そのゆるしのしかたは次つぎのとおりである。すべてその隣人りんじんに貸かした貸主かしぬしはそれをゆるさなければならない。その隣人りんじんまたは兄弟きょうだいにそれを督促とくそくしてはならない。主しゅのゆるしが、ふれ示しめされたからである。

3 外国がいこく人にんにはそれを督促とくそくすることができるが、あなたの兄弟きょうだいに貸かした物ものはゆるさなければならない。

4 しかしあなたがたのうちに貧まずしい者ものはなくなるであろう。(あなたの神かみ、主しゅが嗣業しぎょうとして与あたえられる地ちで、あなたを祝福しゅくふくされるからである。)

5 ただ、あなたの神かみ、主しゅの言葉ことばに聞き従っききしたがって、わたしが、きょう、あなたに命めいじることの戒いましめを、ことごとく守まもり行おこなうとき、そのようになるであろう。

6 あなたの神かみ、主しゅが約束やくそくされたようにあなたを祝福しゅくふくされるから、あなたは多おおくの国くにびとに貸かすようになり、借かりることはないであろう。またあなたは多おおくの国くにびとを治おさめるようになり、彼かれらがあなたを治おさめることはないであろう。

7 あなたの神かみ、主しゅが賜たまわる地ちで、もしあなたの兄弟きょうだいで貧まずしい者ものがひとりでも、町まちの内うちにおるならば、その貧まずしい兄弟きょうだいにむかって、心こころをかたくなにしてはならない。また手てを閉とじてはならない。

8 必かならず彼かれに手てを開ひらいて、その必要ひつようとする物ものを貸かし与あたえ、乏とぼしいのを補おぎなわなければならない。

9 あなたは心こころに邪念じゃねんを起おこし、『第だい七なな年ねんのゆるしの年としが近ちかづいた』と言いって、貧まずしい兄弟きょうだいに対たいし、物ものを惜おしんで、何なんも与あたえないことのないように慎つつしまなければならない。その人ひとがあなたを主しゅに訴うったえるならば、あなたは罪つみを得うるであろう。

10 あなたは心こころから彼かれに与あたえなければならない。彼かれに与あたえる時ときは惜おしんではならない。あなたの神かみ、主しゅはこの事ことのために、あなたをすべての事業じぎょうと、手てのすべての働はたらきにおいて祝福しゅくふくされるからである。

11 貧まずしい者ものはいつまでも国くにのうちに絶たえることがないから、わたしは命めいじて言ゆう、『あなたは必かならず国くにのうちにいるあなたの兄弟きょうだいの乏とぼしい者ものと、貧まずしい者ものとに、手てを開ひらかなければならない』。

12 もしあなたの兄弟きょうだいであるヘブルの男おとこ、またはヘブルの女おんなが、あなたのところに売うられてきて、六ろく年ねん仕つかえたならば、第だい七なな年ねんには彼かれに自由じゆうを与あたえて去さらせなければならない。

13 彼かれに自由じゆうを与あたえて去さらせる時ときは、から手てで去さらせてはならない。

14 群むれと、打うち場ばと、酒さけぶねのうちから取とって、惜おしみなく彼かれに与あたえなければならない。すなわちあなたの神かみ、主しゅがあなたを恵めぐまれたように、彼かれに与あたえなければならない。

15 あなたはかつてエジプトの国くにで奴隷どれいであったが、あなたの神かみ、主しゅがあなたをあがない出だされた事ことを記憶きおくしなければならない。このゆえにわたしは、きょう、この事ことを命めいじる。

16 しかしその人ひとがあなたと、あなたの家族かぞくを愛あいし、あなたと一緒いっしょにいることを望のぞみ、『わたしはあなたを離はなれて去さりたくありません』と言ゆうならば、

17 あなたは、きりを取とって彼かれの耳みみを戸とに刺さささなければならない。そうすれば、彼かれはいつまでもあなたの奴隷どれいとなるであろう。女じょ奴隷どれいにもそうしなければならない。

18 彼かれに自由じゆうを与あたえて去さらせる時ときには、快こころよく去さらせなければならない。彼かれが六ろく年間ねんかん、賃銀ちんぎんを取とる雇人やといにんの二に倍ばいあなたに仕つかえて働はたらいたからである。あなたがそうするならば、あなたの神かみ、主しゅはあなたが行おこなうすべての事ことにあなたを祝福しゅくふくされるであろう。

19 牛うし、羊ひつじの産うむ雄おすのういごは皆みなあなたの神かみ、主しゅに聖別せいべつしなければならない。牛うしのういごを用もちいてなんの仕事しごとをもしてはならない。また羊ひつじのういごの毛けを切きってはならない。

20 あなたの神かみ、主しゅが選えらばれる所ところで、主しゅの前まえにあなたは家族かぞくと共ともに年ねんごとにそれを食たべなければならない。

21 しかし、その獣けものがもし傷きずのあるもの、すなわち足あしなえまたは、めくらなど、すべて悪わるい傷きずのあるものである時ときは、あなたの神かみ、主しゅにそれを犠牲ぎせいとしてささげてはならない。

22 町まちの内うちでそれを食たべなければならない。汚よごれた人ひとも、清きよい人ひとも、かもしかや、雄おすじかと同様どうようにそれを食たべることができる。

23 ただし、その血ちは食たべてはならない。水みずのようにそれを地ちにそそがなければならない。