申命記 15章2節(申命記15:2)
この節を含む箇所負債の免除の年申命記15:1-62 そのゆるしのしかたは次のとおりである。すべてその隣人に貸した貸主はそれをゆるさなければならない。その隣人または兄弟にそれを督促してはならない。主のゆるしが、ふれ示されたからである。
前後の聖句(15章1–4節)
1 あなたは七年の終りごとに、ゆるしを行わなければならない。
2 そのゆるしのしかたは次のとおりである。すべてその隣人に貸した貸主はそれをゆるさなければならない。その隣人または兄弟にそれを督促してはならない。主のゆるしが、ふれ示されたからである。
3 外国人にはそれを督促することができるが、あなたの兄弟に貸した物はゆるさなければならない。
4 しかしあなたがたのうちに貧しい者はなくなるであろう。(あなたの神、主が嗣業として与えられる地で、あなたを祝福されるからである。)