申命記 15章1節(申命記15:1)

1 あなたは七なな年ねんの終おわりごとに、ゆるしを行おこなわなければならない。

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この節を含む箇所負債の免除の年申命記15:1-6

前後の聖句(15章1–3節)

1 あなたは七なな年ねんの終おわりごとに、ゆるしを行おこなわなければならない。

2 そのゆるしのしかたは次つぎのとおりである。すべてその隣人りんじんに貸かした貸主かしぬしはそれをゆるさなければならない。その隣人りんじんまたは兄弟きょうだいにそれを督促とくそくしてはならない。主しゅのゆるしが、ふれ示しめされたからである。

3 外国がいこく人にんにはそれを督促とくそくすることができるが、あなたの兄弟きょうだいに貸かした物ものはゆるさなければならない。

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