申命記 15章1節(申命記15:1)
この節を含む箇所負債の免除の年申命記15:1-61 七年ごとに、借金を帳消しにしなければならない。
前後の聖句(15章1–3節)
1 七年ごとに、借金を帳消しにしなければならない。
2 帳消しのやり方はこうだ。貸した人はみな、仲間に貸したものを帳消しにする。仲間や同胞に返済を迫ってはならない。主が「帳消しにせよ」と告げられたからだ。
3 外国人になら返済を迫ってもいい。でも、仲間に貸したものは帳消しにしなさい。
この節を含む箇所負債の免除の年申命記15:1-61 七年ごとに、借金を帳消しにしなければならない。
1 七年ごとに、借金を帳消しにしなければならない。
2 帳消しのやり方はこうだ。貸した人はみな、仲間に貸したものを帳消しにする。仲間や同胞に返済を迫ってはならない。主が「帳消しにせよ」と告げられたからだ。
3 外国人になら返済を迫ってもいい。でも、仲間に貸したものは帳消しにしなさい。