申命記 15章1節(申命記15:1)

1 七なな年ねんごとに、借金しゃっきんを帳消ちょうけしにしなければならない。

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この節を含む箇所負債の免除の年申命記15:1-6

前後の聖句(15章1–3節)

1 七なな年ねんごとに、借金しゃっきんを帳消ちょうけしにしなければならない。

2 帳消ちょうけしのやり方かたはこうだ。貸かした人ひとはみな、仲間なかまに貸かしたものを帳消ちょうけしにする。仲間なかまや同胞どうほうに返済へんさいを迫せまってはならない。主しゅが「帳消ちょうけしにせよ」と告つげられたからだ。

3 外国がいこく人にんになら返済へんさいを迫せまってもいい。でも、仲間なかまに貸かしたものは帳消ちょうけしにしなさい。

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