申命記 15章

申命記15章の全23節。日常訳第1版、ふりがな付き。

1 七なな年ねんごとに、借金しゃっきんを帳消ちょうけしにしなければならない。

2 帳消ちょうけしのやり方かたはこうだ。貸かした人ひとはみな、仲間なかまに貸かしたものを帳消ちょうけしにする。仲間なかまや同胞どうほうに返済へんさいを迫せまってはならない。主しゅが「帳消ちょうけしにせよ」と告つげられたからだ。

3 外国がいこく人にんになら返済へんさいを迫せまってもいい。でも、仲間なかまに貸かしたものは帳消ちょうけしにしなさい。

4 とはいえ、あなたたちの中なかに貧まずしい人ひとがいてはならない。あなたの神かみである主しゅが、受うけ継つぐ地ちとして与あたえるその地ちで、あなたを豊ゆたかに祝福しゅくふくしてくださるからだ。

5 ただしそれは、あなたの神かみである主しゅの声こえにしっかり聞き従いききしたがい、きょうわたしが命めいじるこの命令めいれいをすべて守まもり行おこなうなら、の話はなしだ。

6 あなたの神かみである主しゅは、約束やくそくどおりあなたを祝福しゅくふくしてくださる。あなたは多おおくの国くにに貸かすが、借かりることはない。多おおくの国くにを治おさめるが、支配しはいされることはない。

7 あなたの神かみである主しゅが与あたえる地ちの、どこかの町まちに、仲間なかまの一人ひとりで貧まずしい人ひとがいたら、心こころをかたくなにして、その貧まずしい仲間なかまに手てを閉とじてはならない。

8 むしろ、その人ひとに手てを大おおきく開ひらいて、足たりないものを必要ひつようなだけ貸かしてあげなさい。

9 気きをつけなさい。「七なな年ねん目め、帳消ちょうけしの年としが近ちかい」などと、心こころの中なかでよこしまなことを考かんがえて、貧まずしい仲間なかまに冷つめたい目めを向むけ、何なんも与あたえないでいてはいけない。その人ひとが主しゅに訴うったえたら、あなたは罪つみに問とわれる。

10 惜おしまず与あたえなさい。与あたえるとき、心こころを痛いためてはいけない。そうすれば、あなたの神かみである主しゅは、あなたのすべての働はたらき、手てがけるすべてのことを祝福しゅくふくしてくださる。

11 貧まずしい人ひとが地ちからいなくなることはない。だからわたしはあなたに命めいじる。あなたの地ちにいる仲間なかま、困こまっている人ひと、貧まずしい人ひとに、手てを大おおきく開ひらきなさい。

12 同胞どうほうのヘブライ人じんの男おとこか女おんながあなたに売うられ、六ろく年間ねんかんあなたに仕つかえたら、七なな年ねん目めには自由じゆうの身みにして去さらせなさい。

13 その人ひとを自由じゆうの身みにして去さらせるとき、手てぶらで行いかせてはいけない。

14 あなたの羊ひつじの群むれ、麦むぎの脱穀だっこく場じょう、ぶどうを搾しぼる所ところから、惜おしまず分わけてあげなさい。あなたの神かみである主しゅがあなたを祝福しゅくふくして与あたえてくださった物ものを、その人ひとに分わけてあげなさい。

15 あなたも、かつてエジプトの地ちで奴隷どれいだったこと、そして、あなたの神かみである主しゅがあなたを買かい戻もどして救すくい出だしてくださったことを思おもい出だしなさい。だからわたしは、今日きょうこのことをあなたに命めいじるのだ。

16 でも、もしその人ひとが「あなたのもとを離はなれたくない」と言ゆうなら――あなたと、あなたの家族かぞくを愛あいし、あなたのもとでの暮くらしが良よいと思おもっているからだが――

17 そのときは、きりを取とり、その人ひとの耳みみをあなたの家いえの戸とにつけて刺さし通とおしなさい。そうすれば、その人ひとはずっとあなたに仕つかえる者ものとなる。女おんなの奴隷どれいにも、同おなじようにしなさい。

18 その人ひとを自由じゆうの身みにして去さらせるとき、それをつらいと思おもってはいけない。その人ひとは六ろく年間ねんかん、雇やとい人にんの二に倍ばいも働はたらいて、あなたに仕つかえてくれたのだ。そうすれば、あなたの神かみである主しゅは、あなたがすることすべてを祝福しゅくふくしてくださる。

19 あなたの牛うしや羊ひつじの群むれに生うまれた最初さいしょの雄おすは、すべてあなたの神かみである主しゅにささげなさい。最初さいしょに生うまれた牛うしを働はたらかせてはいけない。最初さいしょに生うまれた羊ひつじの毛けを刈かってもいけない。

20 それは毎年まいとし、あなたとあなたの家族かぞくが、主しゅが選えらばれる場所ばしょで、あなたの神かみである主しゅの前まえで食たべなさい。

21 もしその家畜かちくに欠陥けっかんがあって、足あしが悪わるかったり、目めが見みえなかったり、何なんか悪わるいところがあるなら、あなたの神かみである主しゅにささげてはいけない。

22 それは、あなたの町まちの中なかで食たべなさい。汚よごれている人ひとも清きよい人ひとも、いっしょに食たべてよい。かもしかや鹿しかの肉にくを食たべるのと同おなじだ。

23 ただし、その血ちだけは口くちにしてはいけない。血ちは水みずのように地面じめんに流ながしなさい。