申命記 25章5節(申命記25:5)

5 兄弟きょうだいが一緒いっしょに住すんでいて、そのうちのひとりが死しんで子このない時ときは、その死しんだ者ものの妻つまは出でて、他人たにんにとついではならない。その夫おっとの兄弟きょうだいが彼女かのじょの所ところにはいり、めとって妻つまとし、夫おっとの兄弟きょうだいとしての道みちを彼女かのじょにつくさなければならない。

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この節を含む箇所兄弟の妻をめとる定め申命記25:5-12

前後の聖句(25章3–7節)

3 彼かれをむち打うつには四十よんじゅうを越こえてはならない。もしそれを越こえて、それよりも多おおくむちを打うつときは、あなたの兄弟きょうだいはあなたの目めの前まえで、はずかしめられることになるであろう。

4 脱穀だっこくをする牛うしにくつこを掛かけてはならない。

5 兄弟きょうだいが一緒いっしょに住すんでいて、そのうちのひとりが死しんで子このない時ときは、その死しんだ者ものの妻つまは出でて、他人たにんにとついではならない。その夫おっとの兄弟きょうだいが彼女かのじょの所ところにはいり、めとって妻つまとし、夫おっとの兄弟きょうだいとしての道みちを彼女かのじょにつくさなければならない。

6 そしてその女おんなが初はじめに産うむ男おとこの子こに、死しんだ兄弟きょうだいの名なを継つがせ、その名なをイスラエルのうちに絶たやさないようにしなければならない。

7 しかしその人ひとが兄弟きょうだいの妻つまをめとるのを好このまないならば、その兄弟きょうだいの妻つまは町まちの門もんへ行いって、長老ちょうろうたちに言いわなければならない、『わたしの夫おっとの兄弟きょうだいはその兄弟きょうだいの名なをイスラエルのうちに残のこすのを拒こばんで、夫おっとの兄弟きょうだいとしての道みちをつくすことを好このみません』。

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