申命記 25章5-12節

兄弟の妻をめとる定め(申命記25:5-12)

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申命記25章全体を読む

5 兄弟きょうだいが一緒いっしょに住すんでいて、そのうちのひとりが死しんで子このない時ときは、その死しんだ者ものの妻つまは出でて、他人たにんにとついではならない。その夫おっとの兄弟きょうだいが彼女かのじょの所ところにはいり、めとって妻つまとし、夫おっとの兄弟きょうだいとしての道みちを彼女かのじょにつくさなければならない。

6 そしてその女おんなが初はじめに産うむ男おとこの子こに、死しんだ兄弟きょうだいの名なを継つがせ、その名なをイスラエルのうちに絶たやさないようにしなければならない。

7 しかしその人ひとが兄弟きょうだいの妻つまをめとるのを好このまないならば、その兄弟きょうだいの妻つまは町まちの門もんへ行いって、長老ちょうろうたちに言いわなければならない、『わたしの夫おっとの兄弟きょうだいはその兄弟きょうだいの名なをイスラエルのうちに残のこすのを拒こばんで、夫おっとの兄弟きょうだいとしての道みちをつくすことを好このみません』。

8 そのとき町まちの長老ちょうろうたちは彼かれを呼よび寄よせて、さとさなければならない。もし彼かれが固執こしつして、『わたしは彼女かのじょをめとることを好このみません』と言ゆうならば、

9 その兄弟きょうだいの妻つまは長老ちょうろうたちの目めの前まえで、彼かれのそばに行いき、その足あしのくつを脱ぬがせ、その顔かおにつばきして、答こたえて言いわなければならない。『兄弟きょうだいの家いえをたてない者ものには、このようにすべきです』。

10 そして彼かれの家いえの名なは、くつを脱ぬがされた者ものの家いえと、イスラエルのうちで呼よばれるであろう。

11 ふたりの人ひとが互たがいに争あらそうときに、そのひとりの人ひとの妻つまが、打うつ者ものの手てから夫おっとを救すくおうとして近ちかづき、手てを伸のべて、その人ひとの隠かくし所どころをつかまえるならば、

12 その女おんなの手てを切きり落おとさなければならない。あわれみをかけてはならない。

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