申命記 25章5-12節

兄弟の妻をめとる定め(申命記25:5-12)

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申命記25章全体を読む

5 兄弟きょうだいが一緒いっしょに暮くらしていて、そのうちの一人ひとりが息子むすこを残のこさずに死しんだ場合ばあい、死しんだ人ひとの妻つまは、家族かぞく以外いがいのよその男おとこと結婚けっこんしてはならない。夫おっとの兄弟きょうだいが彼女かのじょのところに入はいり、妻つまとして迎むかえ、兄弟きょうだいとしての務つとめを果はたす。

6 そして彼女かのじょが産うむ長男ちょうなんは、死しんだ兄弟きょうだいの名なを継つぐ。こうして、その名ながイスラエルから消きえてしまわないようにする。

7 しかし、もしその男おとこが兄弟きょうだいの妻つまを迎むかえることを望のぞまないなら、妻つまは町まちの門もんにいる長老ちょうろうたちのところへ行いって、こう言ゆう。「夫おっとの兄弟きょうだいが、イスラエルで兄弟きょうだいの名なを残のこそうとしません。わたしを妻つまに迎むかえる務つとめを果はたそうとしないのです。」

8 すると町まちの長老ちょうろうたちは彼かれを呼よび出だして話はなしをする。それでも彼かれが「彼女かのじょを迎むかえたくない」と言い張るいいはるなら、

9 兄弟きょうだいの妻つまは長老ちょうろうたちの前まえで彼かれに近ちかづき、その足あしからサンダルを脱ぬがせ、顔かおにつばを吐はきかけて、こう言ゆう。「兄弟きょうだいの家いえを建たてようとしない者ものは、こうされるのだ。」

10 そしてイスラエルでは、その家いえは「サンダルを脱ぬがされた者ものの家いえ」と呼よばれるようになる。

11 二人ふたりの男おとこが兄弟きょうだいどうしで争あらそっているとき、一方いっぽうの妻つまが、殴なぐっている相手あいてから自分じぶんの夫おっとを助たすけようとして近ちかづき、手てを伸のばして相手あいての急所きゅうしょをつかんだ場合ばあい、

12 あなたはその女おんなの手てを切きり落おとさなければならない。あわれみをかけてはならない。

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