申命記 25章5節(申命記25:5)
この節を含む箇所兄弟の妻をめとる定め申命記25:5-125 兄弟が一緒に暮らしていて、そのうちの一人が息子を残さずに死んだ場合、死んだ人の妻は、家族以外のよその男と結婚してはならない。夫の兄弟が彼女のところに入り、妻として迎え、兄弟としての務めを果たす。
前後の聖句(25章3–7節)
3 打つのは四十回までで、それを超えてはならない。もしそれ以上に何度も打てば、あなたの仲間があなたの目の前でひどくはずかしめられることになるからだ。
4 脱穀をしている牛に、口かせをはめてはならない。
5 兄弟が一緒に暮らしていて、そのうちの一人が息子を残さずに死んだ場合、死んだ人の妻は、家族以外のよその男と結婚してはならない。夫の兄弟が彼女のところに入り、妻として迎え、兄弟としての務めを果たす。
6 そして彼女が産む長男は、死んだ兄弟の名を継ぐ。こうして、その名がイスラエルから消えてしまわないようにする。
7 しかし、もしその男が兄弟の妻を迎えることを望まないなら、妻は町の門にいる長老たちのところへ行って、こう言う。「夫の兄弟が、イスラエルで兄弟の名を残そうとしません。わたしを妻に迎える務めを果たそうとしないのです。」