申命記 25章4節(申命記25:4)

4 脱穀だっこくをする牛うしにくつこを掛かけてはならない。

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この節を含む箇所公正とあわれみ申命記25:1-4

前後の聖句(25章2–6節)

2 その悪わるい者ものが、むち打うつべき者ものであるならば、さばきびとは彼かれを伏ふさせ、自分じぶんの前まえで、その罪つみにしたがい、数かぞえて彼かれをむち打うたせなければならない。

3 彼かれをむち打うつには四十よんじゅうを越こえてはならない。もしそれを越こえて、それよりも多おおくむちを打うつときは、あなたの兄弟きょうだいはあなたの目めの前まえで、はずかしめられることになるであろう。

4 脱穀だっこくをする牛うしにくつこを掛かけてはならない。

5 兄弟きょうだいが一緒いっしょに住すんでいて、そのうちのひとりが死しんで子このない時ときは、その死しんだ者ものの妻つまは出でて、他人たにんにとついではならない。その夫おっとの兄弟きょうだいが彼女かのじょの所ところにはいり、めとって妻つまとし、夫おっとの兄弟きょうだいとしての道みちを彼女かのじょにつくさなければならない。

6 そしてその女おんなが初はじめに産うむ男おとこの子こに、死しんだ兄弟きょうだいの名なを継つがせ、その名なをイスラエルのうちに絶たやさないようにしなければならない。

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