申命記 25章3節(申命記25:3)

3 彼かれをむち打うつには四十よんじゅうを越こえてはならない。もしそれを越こえて、それよりも多おおくむちを打うつときは、あなたの兄弟きょうだいはあなたの目めの前まえで、はずかしめられることになるであろう。

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この節を含む箇所公正とあわれみ申命記25:1-4

前後の聖句(25章1–5節)

1 人ひとと人ひととの間あいだに争あらそい事ごとがあって、さばきを求もとめてきたならば、さばきびとはこれをさばいて、正ただしい者ものを正ただしいとし、悪わるい者ものを悪わるいとしなければならない。

2 その悪わるい者ものが、むち打うつべき者ものであるならば、さばきびとは彼かれを伏ふさせ、自分じぶんの前まえで、その罪つみにしたがい、数かぞえて彼かれをむち打うたせなければならない。

3 彼かれをむち打うつには四十よんじゅうを越こえてはならない。もしそれを越こえて、それよりも多おおくむちを打うつときは、あなたの兄弟きょうだいはあなたの目めの前まえで、はずかしめられることになるであろう。

4 脱穀だっこくをする牛うしにくつこを掛かけてはならない。

5 兄弟きょうだいが一緒いっしょに住すんでいて、そのうちのひとりが死しんで子このない時ときは、その死しんだ者ものの妻つまは出でて、他人たにんにとついではならない。その夫おっとの兄弟きょうだいが彼女かのじょの所ところにはいり、めとって妻つまとし、夫おっとの兄弟きょうだいとしての道みちを彼女かのじょにつくさなければならない。

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