申命記 25章3節(申命記25:3)

3 打うつのは四十よんじゅう回かいまでで、それを超こえてはならない。もしそれ以上いじょうに何なん度ども打うてば、あなたの仲間なかまがあなたの目めの前まえでひどくはずかしめられることになるからだ。

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この節を含む箇所公正とあわれみ申命記25:1-4

前後の聖句(25章1–5節)

1 人ひとと人ひとの間あいだで争あらそいが起おきて、裁判さいばんに持もち込こまれたとき、裁判さいばん官かんはその争あらそいを裁さばく。正ただしい方ほうを正ただしいと認みとめ、悪わるい方ほうを有罪ゆうざいとする。

2 もし悪わるいことをした人ひとが打うたれるべきなら、裁判さいばん官かんはその人ひとをうつ伏ぶせにさせ、自分じぶんの目めの前まえで、罪つみの重おもさに応おうじた回数かいすうだけ打うたせる。

3 打うつのは四十よんじゅう回かいまでで、それを超こえてはならない。もしそれ以上いじょうに何なん度ども打うてば、あなたの仲間なかまがあなたの目めの前まえでひどくはずかしめられることになるからだ。

4 脱穀だっこくをしている牛うしに、口くちかせをはめてはならない。

5 兄弟きょうだいが一緒いっしょに暮くらしていて、そのうちの一人ひとりが息子むすこを残のこさずに死しんだ場合ばあい、死しんだ人ひとの妻つまは、家族かぞく以外いがいのよその男おとこと結婚けっこんしてはならない。夫おっとの兄弟きょうだいが彼女かのじょのところに入はいり、妻つまとして迎むかえ、兄弟きょうだいとしての務つとめを果はたす。

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