申命記 25章2節(申命記25:2)
この節を含む箇所公正とあわれみ申命記25:1-42 もし悪いことをした人が打たれるべきなら、裁判官はその人をうつ伏せにさせ、自分の目の前で、罪の重さに応じた回数だけ打たせる。
前後の聖句(25章1–4節)
1 人と人の間で争いが起きて、裁判に持ち込まれたとき、裁判官はその争いを裁く。正しい方を正しいと認め、悪い方を有罪とする。
2 もし悪いことをした人が打たれるべきなら、裁判官はその人をうつ伏せにさせ、自分の目の前で、罪の重さに応じた回数だけ打たせる。
3 打つのは四十回までで、それを超えてはならない。もしそれ以上に何度も打てば、あなたの仲間があなたの目の前でひどくはずかしめられることになるからだ。
4 脱穀をしている牛に、口かせをはめてはならない。