「償い」(つぐない)が出てくる聖書の箇所

「償い」(つぐない)は口語訳の12か所(旧約12・新約0)に出てきます。「つぐない」も含みます。日常訳第1版では55か所。

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創世記(2か所)

創世記20:16 またサラに言いった、「わたしはあなたの兄あにに銀ぎん千せんシケルを与あたえました。これはあなたの身みに起おこったすべての事ことについて、あなたに償つぐないをするものです。こうしてすべての人ひとにあなたは正ただしいと認みとめられます」。

創世記31:39 また野獣やじゅうが、かみ裂さいたものは、あなたのもとに持もってこないで、自分じぶんでそれを償つぐないました。また昼ひる盗ぬすまれたものも、夜よる盗ぬすまれたものも、あなたはわたしにその償つぐないを求もとめられました。

出エジプト記(1か所)

出エジプト21:30 彼かれがもし、あがないの金かねを課かせられたならば、すべて課かせられたほどのものを、命いのちの償つぐないに支払しはらわなければならない。

レビ記(5か所)

レビ記5:6 その犯おかした罪つみのために償つぐないとして、雌めすの家畜かちく、すなわち雌めすの小羊こひつじまたは雌めすやぎを主しゅのもとに連つれてきて、罪つみ祭まつりとしなければならない。こうして祭司さいしは彼かれのために罪つみのあがないをするであろう。

レビ記5:7 もし小羊こひつじに手てのとどかない時ときは、山やまばと二ふた羽わか、家いえばとのひな二ふた羽わかを、彼かれが犯おかした罪つみのために償つぐないとして主しゅに携たずさえてきて、一ひと羽わを罪つみ祭まつりに、一ひと羽わを燔祭はんさいにしなければならない。

レビ記5:15 「もし人ひとが不正ふせいをなし、あやまって主しゅの聖せいなる物ものについて罪つみを犯おかしたときは、その償つぐないとして、あなたの値あたい積つもりにしたがい、聖せい所しょのシケルで、銀ぎん数すうシケルに当あたる雄羊おひつじの全ぜんきものを、群むれのうちから取とり、それを主しゅに携たずさえてきて、愆祭とがさいとしなければならない。

レビ記5:16 そしてその聖せいなる物ものについて犯おかした罪つみのために償つぐないをし、またその五ご分ぶんの一いちをこれに加くわえて、祭司さいしに渡わたさなければならない。こうして祭司さいしがその愆祭とがさいの雄羊おひつじをもって、彼かれのためにあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。

レビ記6:6 彼かれはその償つぐないとして、あなたの値あたい積つもりにしたがい、雄羊おひつじの全ぜんきものを、群むれの中なかから取とり、これを祭司さいしのもとに携たずさえてきて、愆祭とがさいとして主しゅにささげなければならない。

民数記(1か所)

民数記5:8 しかし、もし、そのとがの償つぐないを受うけ取とるべき親族しんぞくも、その人ひとにない時ときは、主しゅにそのとがの償つぐないをして、これを祭司さいしに帰かえせしめなければならない。なお、このほか、そのあがないをするために用もちいた贖罪しょくざいの雄羊おひつじも、祭司さいしに帰かえせしめなければならない。

サムエル記上(2か所)

サムエル第一6:3 彼かれらは言いった、「イスラエルの神かみの箱ばこを送おくり返かえす時ときには、それをむなしく返かえしてはならない。必かならず彼かれにとがの供そなえ物ものをもって償つぐないをしなければならない。そうすれば、あなたがたはいやされ、また彼かれの手てがなぜあなたがたを離はなれないかを知しることができるであろう」。

サムエル第一6:17 ペリシテびとが、とがの供そなえ物ものとして、主しゅに償つぐないをした金かねの腫物はれものは、次つぎのとおりである。すなわちアシドドのために一ひとつ、ガザのために一ひとつ、アシケロンのために一ひとつ、ガテのために一ひとつ、エクロンのために一ひとつであった。

サムエル記下(1か所)

サムエル第二21:3 それでダビデはギベオンびとに言いった、「わたしはあなたがたのために、何なんをすればよいのですか。どんな償つぐないをすれば、あなたがたは主しゅの嗣業しぎょうを祝福しゅくふくするのですか」。

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