レビ記 5章15節(レビ記5:15)

15 「もし人ひとが不正ふせいをなし、あやまって主しゅの聖せいなる物ものについて罪つみを犯おかしたときは、その償つぐないとして、あなたの値あたい積つもりにしたがい、聖せい所しょのシケルで、銀ぎん数すうシケルに当あたる雄羊おひつじの全ぜんきものを、群むれのうちから取とり、それを主しゅに携たずさえてきて、愆祭とがさいとしなければならない。

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この節を含む箇所愆祭の規定レビ記5:14-19

前後の聖句(5章13–17節)

13 こうして、祭司さいしが彼かれのため、すなわち、彼かれがこれらの一ひとつを犯おかした罪つみのために、あがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。そしてその残のこりは素す祭まつりと同おなじく、祭司さいしに帰きするであろう』」。

14 主しゅはまたモーセに言いわれた、

15 「もし人ひとが不正ふせいをなし、あやまって主しゅの聖せいなる物ものについて罪つみを犯おかしたときは、その償つぐないとして、あなたの値あたい積つもりにしたがい、聖せい所しょのシケルで、銀ぎん数すうシケルに当あたる雄羊おひつじの全ぜんきものを、群むれのうちから取とり、それを主しゅに携たずさえてきて、愆祭とがさいとしなければならない。

16 そしてその聖せいなる物ものについて犯おかした罪つみのために償つぐないをし、またその五ご分ぶんの一いちをこれに加くわえて、祭司さいしに渡わたさなければならない。こうして祭司さいしがその愆祭とがさいの雄羊おひつじをもって、彼かれのためにあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。

17 また人ひとがもし罪つみを犯おかし、主しゅのいましめにそむいて、してはならないことの一ひとつをしたときは、たといそれを知しらなくても、彼かれは罪つみを得え、そのとがを負おわなければならない。

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