「留め置く」(とめおく)が出てくる聖書の箇所

「留め置く」(とめおく)は口語訳の15か所(旧約15・新約0)に出てきます。「とめおく」「留めおく」も含みます。日常訳第1版では4か所。

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出エジプト記(1か所)

出エジプト9:2 あなたがもし彼かれらを去さらせることを拒こばんで、なお彼かれらを留とめおくならば、

レビ記(9か所)

レビ記13:4 もしまたその身みの皮かわの光ひかる所ところが白しろくて、皮かわよりも深ふかく見みえず、また毛けも白しろく変かわっていないならば、祭司さいしはその患者かんじゃを七しち日にちのあいだ留とめ置おかなければならない。

レビ記13:5 七なな日か目めに祭司さいしはこれを見みて、もし患部かんぶの様子ようすに変かわりがなく、また患部かんぶが皮かわに広ひろがっていないならば、祭司さいしはその人ひとをさらに七なな日かのあいだ留とめ置おかなければならない。

レビ記13:11 これは古ふるいらい病びょうがその身みの皮かわにあるのであるから、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。その人ひとは汚よごれた者ものであるから、これを留とめ置おくに及およばない。

レビ記13:21 しかし、祭司さいしがこれを見みて、もしその所ところに白しろい毛けがなく、また皮かわよりも低ひくい所ところがなく、かえって薄うすらいでいるならば、祭司さいしはその人ひとを七しち日にちのあいだ留とめ置おかなければならない。

レビ記13:26 けれども祭司さいしがこれを見みて、その光ひかる所ところに白しろい毛けがなく、また皮かわよりも低ひくい所ところがなく、かえって薄うすらいでいるならば、祭司さいしはその人ひとを七しち日にちのあいだ留とめ置おき、

レビ記13:31 また祭司さいしがそのかいせんの患部かんぶを見みて、もしそれが皮かわよりも深ふかく見みえず、またそこに黒くろい毛けがないならば、祭司さいしはそのかいせんの患者かんじゃを七しち日にちのあいだ留とめ置おき、

レビ記13:33 その人ひとは身みをそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司さいしはそのかいせんのある者ものをさらに七なな日かのあいだ留とめ置おき、

レビ記13:50 祭司さいしはその患部かんぶを見みて、その患部かんぶのある物ものを七しち日にちのあいだ留とめ置おき、

レビ記13:54 祭司さいしは命めいじて、その患部かんぶのある物ものを洗あらわせ、さらに七なな日かの間あいだこれを留とめ置おかなければならない。

申命記(2か所)

申命記13:17 そののろわれた物ものは一ひとつもあなたの手てに留とめおいてはならない。主しゅが激はげしい怒いかりをやめ、あなたに慈悲じひを施ほどこして、あなたをあわれみ、先祖せんぞたちに誓ちかわれたように、あなたの数かずを多おおくされるためである。

申命記24:12 もしその人ひとが貧まずしい人ひとである時ときは、あなたはその質物しちもつを留とめおいて寝ねてはならない。

士師記(1か所)

士師記7:8 そこで彼かれはかの三百さんびゃく人にんを留とめおき、残のこりのイスラエルびとの手てから、つぼとラッパを取とり、民みんをおのおのその天幕てんまくに帰かえらせた。時じにミデアンびとの陣じんは下したの谷たにの中なかにあった。

サムエル記上(1か所)

サムエル第一21:7 その日ひ、その所ところに、サウルのしもべのひとりが、主しゅの前まえに留とめ置おかれていた。その名なはドエグといい、エドムびとであって、サウルの牧者ぼくしゃの長ちょうであった。

歴代志上(1か所)

歴代志上16:37 ダビデはアサフとその兄弟きょうだいたちを主しゅの契約けいやくの箱ばこの前まえにとめおいて、常つねに箱ばこの前まえに仕つかえ、日々ひびのわざを行おこなわせた。

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