「留め置く」(とめおく)が出てくる聖書の箇所
「留め置く」(とめおく)は口語訳の15か所(旧約15・新約0)に出てきます。「とめおく」「留めおく」も含みます。日常訳第1版では4か所。
出エジプト記(1か所)
出エジプト9:2 あなたがもし彼らを去らせることを拒んで、なお彼らを留めおくならば、
レビ記(9か所)
レビ記13:4 もしまたその身の皮の光る所が白くて、皮よりも深く見えず、また毛も白く変っていないならば、祭司はその患者を七日のあいだ留め置かなければならない。
レビ記13:5 七日目に祭司はこれを見て、もし患部の様子に変りがなく、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに七日のあいだ留め置かなければならない。
レビ記13:11 これは古いらい病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。
レビ記13:21 しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。
レビ記13:26 けれども祭司がこれを見て、その光る所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置き、
レビ記13:31 また祭司がそのかいせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はそのかいせんの患者を七日のあいだ留め置き、
レビ記13:33 その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、
レビ記13:50 祭司はその患部を見て、その患部のある物を七日のあいだ留め置き、
レビ記13:54 祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さらに七日の間これを留め置かなければならない。
申命記(2か所)
申命記13:17 そののろわれた物は一つもあなたの手に留めおいてはならない。主が激しい怒りをやめ、あなたに慈悲を施して、あなたをあわれみ、先祖たちに誓われたように、あなたの数を多くされるためである。
申命記24:12 もしその人が貧しい人である時は、あなたはその質物を留めおいて寝てはならない。
士師記(1か所)
士師記7:8 そこで彼はかの三百人を留めおき、残りのイスラエルびとの手から、つぼとラッパを取り、民をおのおのその天幕に帰らせた。時にミデアンびとの陣は下の谷の中にあった。
サムエル記上(1か所)
サムエル第一21:7 その日、その所に、サウルのしもべのひとりが、主の前に留め置かれていた。その名はドエグといい、エドムびとであって、サウルの牧者の長であった。
歴代志上(1か所)
歴代志上16:37 ダビデはアサフとその兄弟たちを主の契約の箱の前にとめおいて、常に箱の前に仕え、日々のわざを行わせた。