「嫁ぐ」(とつぐ)が出てくる聖書の箇所
「嫁ぐ」(とつぐ)は口語訳の19か所(旧約17・新約2)に出てきます。「とつぐ」も含みます。日常訳第1版では20か所。
創世記(1か所)
創世記29:26 ラバンは言った、「妹を姉より先にとつがせる事はわれわれの国ではしません。
レビ記(2か所)
レビ記21:4 しかし、夫にとついだ姉妹のためには、身を汚してはならない。
レビ記22:12 もし祭司の娘が一般の人にとついだならば、彼女は聖なる供え物を食べてはならない。
民数記(7か所)
民数記26:59 アムラムの妻の名はヨケベデといって、レビの娘である。彼女はエジプトでレビに生れた者であるが、アムラムにとついで、アロンとモーセおよびその姉妹ミリアムを産んだ。
民数記36:3 その娘たちがもし、イスラエルの人々のうちの他の部族のむすこたちにとつぐならば、彼女たちの嗣業は、われわれの父祖の嗣業のうちから取り除かれて、そのとつぐ部族の嗣業に加えられるでしょう。こうしてそれはわれわれの嗣業の分から取り除かれるでしょう。
民数記36:4 そしてイスラエルの人々のヨベルの年がきた時、彼女たちの嗣業は、そのとついだ部族の嗣業に加えられるでしょう。こうして彼女たちの嗣業は、われわれの父祖の部族の嗣業のうちから取り除かれるでしょう」。
民数記36:6 ゼロペハデの娘たちについて、主が命じられたことはこうである。すなわち『彼女たちはその心にかなう者にとついでもよいが、ただその父祖の部族の一族にのみ、とつがなければならない。
民数記36:8 イスラエルの人々の部族のうち、嗣業をもっている娘はみな、その父の部族に属する一族にとつがなければならない。そうすればイスラエルの人々は、おのおのその父祖の嗣業を保つことができる。
民数記36:11 すなわちゼロペハデの娘たち、マアラ、テルザ、ホグラ、ミルカおよびノアは、その父の兄弟のむすこたちにとついだ。
民数記36:12 彼女たちはヨセフの子マナセのむすこたちの一族にとついだので、その嗣業はその父の一族の属する部族にとどまった。
申命記(2か所)
申命記24:2 女がその家を出てのち、行って、ほかの人にとつぎ、
申命記25:5 兄弟が一緒に住んでいて、そのうちのひとりが死んで子のない時は、その死んだ者の妻は出て、他人にとついではならない。その夫の兄弟が彼女の所にはいり、めとって妻とし、夫の兄弟としての道を彼女につくさなければならない。
ヨシュア記(1か所)
ヨシュア記15:18 彼女がとつぐ時、畑を父に求めるようにと、オテニエルに勧められた。そして彼女が、ろばから降りたので、カレブは彼女に、何を望むのかとたずねた。
士師記(1か所)
士師記12:9 彼に三十人のむすこがあった。また三十人の娘があったが、それを自分の氏族以外の者にとつがせ、むすこたちのためには三十人の娘をほかからめとった。彼は七年の間イスラエルをさばいた。
サムエル記上(1か所)
サムエル第一18:19 しかしサウルの娘メラブは、ダビデにとつぐべき時になって、メホラびとアデリエルに妻として与えられた。
イザヤ書(1か所)
イザヤ書54:6 捨てられて心悲しむ妻、また若い時にとついで出された妻を招くように主はあなたを招かれた」とあなたの神は言われる。
エレミヤ書(1か所)
エレミヤ書29:6 妻をめとって、むすこ娘を産み、また、そのむすこに嫁をめとり、娘をとつがせて、むすこ娘を産むようにせよ。その所であなたがたの数を増し、減ってはならない。
マルコによる福音書(1か所)
マルコ10:12 また妻が、その夫と別れて他の男にとつぐならば、姦淫を行うのである」。
ルカによる福音書(1か所)
ルカ2:36 また、アセル族のパヌエルの娘で、アンナという女預言者がいた。彼女は非常に年をとっていた。むすめ時代にとついで、七年間だけ夫と共に住み、