民数記 36章6節(民数記36:6)

6 ゼロペハデの娘むすめたちについて、主しゅが命めいじられたことはこうである。すなわち『彼女かのじょたちはその心こころにかなう者ものにとついでもよいが、ただその父祖ふその部族ぶぞくの一族いちぞくにのみ、とつがなければならない。

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この節を含む箇所ゼロペハデの娘たちの結婚民数記36章

前後の聖句(36章4–8節)

4 そしてイスラエルの人々ひとびとのヨベルの年としがきた時とき、彼女かのじょたちの嗣業しぎょうは、そのとついだ部族ぶぞくの嗣業しぎょうに加くわえられるでしょう。こうして彼女かのじょたちの嗣業しぎょうは、われわれの父祖ふその部族ぶぞくの嗣業しぎょうのうちから取とり除のぞかれるでしょう」。

5 モーセは主しゅの言葉ことばにしたがって、イスラエルの人々ひとびとに命めいじて言いった、「ヨセフの子孫しそんの部族ぶぞくの言いうところは正ただしい。

6 ゼロペハデの娘むすめたちについて、主しゅが命めいじられたことはこうである。すなわち『彼女かのじょたちはその心こころにかなう者ものにとついでもよいが、ただその父祖ふその部族ぶぞくの一族いちぞくにのみ、とつがなければならない。

7 そうすればイスラエルの人々ひとびとの嗣業しぎょうは、部族ぶぞくから部族ぶぞくに移うつるようなことはないであろう。イスラエルの人々ひとびとは、おのおのその父祖ふその部族ぶぞくの嗣業しぎょうをかたく保たもつべきだからである。

8 イスラエルの人々ひとびとの部族ぶぞくのうち、嗣業しぎょうをもっている娘むすめはみな、その父ちちの部族ぶぞくに属ぞくする一族いちぞくにとつがなければならない。そうすればイスラエルの人々ひとびとは、おのおのその父祖ふその嗣業しぎょうを保たもつことができる。

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