民数記 36章7節(民数記36:7)

7 そうすればイスラエルの人々ひとびとの嗣業しぎょうは、部族ぶぞくから部族ぶぞくに移うつるようなことはないであろう。イスラエルの人々ひとびとは、おのおのその父祖ふその部族ぶぞくの嗣業しぎょうをかたく保たもつべきだからである。

民数記36章全体を読む
この節を含む箇所ゼロペハデの娘たちの結婚民数記36章

前後の聖句(36章5–9節)

5 モーセは主しゅの言葉ことばにしたがって、イスラエルの人々ひとびとに命めいじて言いった、「ヨセフの子孫しそんの部族ぶぞくの言いうところは正ただしい。

6 ゼロペハデの娘むすめたちについて、主しゅが命めいじられたことはこうである。すなわち『彼女かのじょたちはその心こころにかなう者ものにとついでもよいが、ただその父祖ふその部族ぶぞくの一族いちぞくにのみ、とつがなければならない。

7 そうすればイスラエルの人々ひとびとの嗣業しぎょうは、部族ぶぞくから部族ぶぞくに移うつるようなことはないであろう。イスラエルの人々ひとびとは、おのおのその父祖ふその部族ぶぞくの嗣業しぎょうをかたく保たもつべきだからである。

8 イスラエルの人々ひとびとの部族ぶぞくのうち、嗣業しぎょうをもっている娘むすめはみな、その父ちちの部族ぶぞくに属ぞくする一族いちぞくにとつがなければならない。そうすればイスラエルの人々ひとびとは、おのおのその父祖ふその嗣業しぎょうを保たもつことができる。

9 こうして嗣業しぎょうは一ひとつの部族ぶぞくから他ほかの部族ぶぞくに移うつることはなかろう。イスラエルの人々ひとびとの部族ぶぞくはおのおのその嗣業しぎょうをかたく保たもつべきだからである』」。

有名な聖句をもっと読む