民数記 36章

民数記36章の全13節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 ヨセフの子孫しそんの氏族しぞくのうち、マナセの子こマキルの子こであるギレアデの子こらの氏族しぞくのかしらたちがきて、モーセとイスラエルの人々ひとびとのかしらであるつかさたちとの前まえで語かたって、

2 言いった、「イスラエルの人々ひとびとに、その嗣業しぎょうの地ちをくじによって与あたえることを主しゅはあなたに命めいじられ、あなたもまた、われわれの兄弟きょうだいゼロペハデの嗣業しぎょうを、その娘むすめたちに与あたえるよう、主しゅによって命めいじられました。

3 その娘むすめたちがもし、イスラエルの人々ひとびとのうちの他ほかの部族ぶぞくのむすこたちにとつぐならば、彼女かのじょたちの嗣業しぎょうは、われわれの父祖ふその嗣業しぎょうのうちから取とり除のぞかれて、そのとつぐ部族ぶぞくの嗣業しぎょうに加くわえられるでしょう。こうしてそれはわれわれの嗣業しぎょうの分ぶんから取とり除のぞかれるでしょう。

4 そしてイスラエルの人々ひとびとのヨベルの年としがきた時とき、彼女かのじょたちの嗣業しぎょうは、そのとついだ部族ぶぞくの嗣業しぎょうに加くわえられるでしょう。こうして彼女かのじょたちの嗣業しぎょうは、われわれの父祖ふその部族ぶぞくの嗣業しぎょうのうちから取とり除のぞかれるでしょう」。

5 モーセは主しゅの言葉ことばにしたがって、イスラエルの人々ひとびとに命めいじて言いった、「ヨセフの子孫しそんの部族ぶぞくの言いうところは正ただしい。

6 ゼロペハデの娘むすめたちについて、主しゅが命めいじられたことはこうである。すなわち『彼女かのじょたちはその心こころにかなう者ものにとついでもよいが、ただその父祖ふその部族ぶぞくの一族いちぞくにのみ、とつがなければならない。

7 そうすればイスラエルの人々ひとびとの嗣業しぎょうは、部族ぶぞくから部族ぶぞくに移うつるようなことはないであろう。イスラエルの人々ひとびとは、おのおのその父祖ふその部族ぶぞくの嗣業しぎょうをかたく保たもつべきだからである。

8 イスラエルの人々ひとびとの部族ぶぞくのうち、嗣業しぎょうをもっている娘むすめはみな、その父ちちの部族ぶぞくに属ぞくする一族いちぞくにとつがなければならない。そうすればイスラエルの人々ひとびとは、おのおのその父祖ふその嗣業しぎょうを保たもつことができる。

9 こうして嗣業しぎょうは一ひとつの部族ぶぞくから他ほかの部族ぶぞくに移うつることはなかろう。イスラエルの人々ひとびとの部族ぶぞくはおのおのその嗣業しぎょうをかたく保たもつべきだからである』」。

10 そこでゼロペハデの娘むすめたちは、主しゅがモーセに命めいじられたようにした。

11 すなわちゼロペハデの娘むすめたち、マアラ、テルザ、ホグラ、ミルカおよびノアは、その父ちちの兄弟きょうだいのむすこたちにとついだ。

12 彼女かのじょたちはヨセフの子こマナセのむすこたちの一族いちぞくにとついだので、その嗣業しぎょうはその父ちちの一族いちぞくの属ぞくする部族ぶぞくにとどまった。

13 これらはエリコに近ちかいヨルダンのほとりのモアブの平野へいやで、主しゅがモーセによってイスラエルの人々ひとびとに命めいじられた命令めいれいとおきてである。