申命記 22章13節(申命記22:13)
この節を含む箇所結婚と純潔に関する規定申命記22:13-3013 もし人が妻をめとり、妻のところにはいって後、その女をきらい、
前後の聖句(22章11–15節)
11 羊毛と亜麻糸を混ぜて織った着物を着てはならない。
12 身にまとう上着の四すみに、ふさをつけなければならない。
13 もし人が妻をめとり、妻のところにはいって後、その女をきらい、
14 『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女の証拠を見なかった』と言って虚偽の非難をもって、その女に悪名を負わせるならば、
15 その女の父と母は、彼女の処女の証拠を取って、門におる町の長老たちに差し出し、