申命記 22章14節(申命記22:14)

14 『わたしはこの女おんなをめとって近ちかづいた時とき、彼女かのじょに処女しょじょの証拠しょうこを見みなかった』と言いって虚偽きょぎの非難ひなんをもって、その女おんなに悪名あくめいを負おわせるならば、

申命記22章全体を読む
この節を含む箇所結婚と純潔に関する規定申命記22:13-30

前後の聖句(22章12–16節)

12 身みにまとう上着うわぎの四よんすみに、ふさをつけなければならない。

13 もし人ひとが妻つまをめとり、妻つまのところにはいって後あと、その女おんなをきらい、

14 『わたしはこの女おんなをめとって近ちかづいた時とき、彼女かのじょに処女しょじょの証拠しょうこを見みなかった』と言いって虚偽きょぎの非難ひなんをもって、その女おんなに悪名あくめいを負おわせるならば、

15 その女おんなの父ちちと母ははは、彼女かのじょの処女しょじょの証拠しょうこを取とって、門もんにおる町まちの長老ちょうろうたちに差さし出だし、

16 そして彼女かのじょの父ちちは長老ちょうろうたちに言いわなければならない。『わたしはこの人ひとに娘むすめを与あたえて妻つまにさせましたが、この人ひとは娘むすめをきらい、

有名な聖句をもっと読む