申命記 22章14節(申命記22:14)
この節を含む箇所結婚と純潔に関する規定申命記22:13-3014 『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女の証拠を見なかった』と言って虚偽の非難をもって、その女に悪名を負わせるならば、
前後の聖句(22章12–16節)
12 身にまとう上着の四すみに、ふさをつけなければならない。
13 もし人が妻をめとり、妻のところにはいって後、その女をきらい、
14 『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女の証拠を見なかった』と言って虚偽の非難をもって、その女に悪名を負わせるならば、
15 その女の父と母は、彼女の処女の証拠を取って、門におる町の長老たちに差し出し、
16 そして彼女の父は長老たちに言わなければならない。『わたしはこの人に娘を与えて妻にさせましたが、この人は娘をきらい、