申命記 22章13節(申命記22:13)

13 男おとこが妻つまをめとり、その女おんなと関係かんけいを持もったあと、彼女かのじょを嫌きらうようになったとする。

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この節を含む箇所結婚と純潔に関する規定申命記22:13-30

前後の聖句(22章11–15節)

11 羊毛ようもうと亜麻あまを織おり混まぜた服ふくを着きてはいけない。

12 身みにまとう上着うわぎの四よんすみに、房ぼうを作つくって付つけなさい。

13 男おとこが妻つまをめとり、その女おんなと関係かんけいを持もったあと、彼女かのじょを嫌きらうようになったとする。

14 そして、あらぬ非難ひなんを並ならべ立たて、悪わるい評判ひょうばんを広ひろめ、「この女おんなをめとって関係かんけいを持もったが、処女しょじょのしるしはなかった」と言いいい出だしたとする。

15 そのときは、娘むすめの父ちちと母ははが、娘むすめが処女しょじょであったことのしるしを持もって、町まちの門もんにいる長老ちょうろうたちのところへ差さし出だす。

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