申命記 22章13節(申命記22:13)
この節を含む箇所結婚と純潔に関する規定申命記22:13-3013 男が妻をめとり、その女と関係を持ったあと、彼女を嫌うようになったとする。
前後の聖句(22章11–15節)
11 羊毛と亜麻を織り混ぜた服を着てはいけない。
12 身にまとう上着の四すみに、房を作って付けなさい。
13 男が妻をめとり、その女と関係を持ったあと、彼女を嫌うようになったとする。
14 そして、あらぬ非難を並べ立て、悪い評判を広め、「この女をめとって関係を持ったが、処女のしるしはなかった」と言い出したとする。
15 そのときは、娘の父と母が、娘が処女であったことのしるしを持って、町の門にいる長老たちのところへ差し出す。