申命記 22章12節(申命記22:12)
この節を含む箇所さまざまな規定申命記22:1-1212 身にまとう上着の四すみに、ふさをつけなければならない。
前後の聖句(22章10–14節)
10 牛と、ろばとを組み合わせて耕してはならない。
11 羊毛と亜麻糸を混ぜて織った着物を着てはならない。
12 身にまとう上着の四すみに、ふさをつけなければならない。
13 もし人が妻をめとり、妻のところにはいって後、その女をきらい、
14 『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女の証拠を見なかった』と言って虚偽の非難をもって、その女に悪名を負わせるならば、