申命記 21章16節(申命記21:16)
この節を含む箇所長子の相続権申命記21:15-1716 その男が自分の財産を息子たちに分け与える日に、疎まれている妻の子である本当の長男を差しおいて、愛されている妻の子を長男として扱ってはならない。
前後の聖句(21章14–18節)
14 もし彼女を気に入らなくなったら、自由にして、行きたいところへ行かせる。決してお金で売ってはならない。奴隷のように扱ってもならない。あなたが彼女をはずかしめたのだから。
15 ある男に二人の妻がいて、一人は愛され、もう一人は疎まれているとする。二人とも息子を産み、その長男が疎まれている妻の子である場合、
16 その男が自分の財産を息子たちに分け与える日に、疎まれている妻の子である本当の長男を差しおいて、愛されている妻の子を長男として扱ってはならない。
17 彼は疎まれている妻の子を長男として認め、自分の持ち物すべての中から二倍の分をその子に与えなければならない。その子は父の力の初めであり、長男としての権利を持っているからだ。
18 ある男に、頑固で反抗的な息子がいて、父の言うことも母の言うことも聞かず、両親が注意しても言うことを聞かないとする。