申命記 21章15節(申命記21:15)

15 ある男おとこに二人ふたりの妻つまがいて、一人ひとりは愛あいされ、もう一人ひとりは疎うとまれているとする。二人ふたりとも息子むすこを産うみ、その長男ちょうなんが疎うとまれている妻つまの子こである場合ばあい、

申命記21章全体を読む

この節の翻訳記録を見る(日常訳プロジェクト)

この節を含む箇所長子の相続権申命記21:15-17

前後の聖句(21章13–17節)

13 彼女かのじょは捕虜ほりょだったときの服ふくを脱ぬぎ、あなたの家いえに住すんで、一いちか月げつの間あいだ、父ちちと母ははのために泣なく。その後ご、あなたは彼女かのじょのところに入はいって夫おっととなり、こうして彼女かのじょはあなたの妻つまとなる。

14 もし彼女かのじょを気きに入はいらなくなったら、自由じゆうにして、行いきたいところへ行いかせる。決けっしてお金かねで売うってはならない。奴隷どれいのように扱あつかってもならない。あなたが彼女かのじょをはずかしめたのだから。

15 ある男おとこに二人ふたりの妻つまがいて、一人ひとりは愛あいされ、もう一人ひとりは疎うとまれているとする。二人ふたりとも息子むすこを産うみ、その長男ちょうなんが疎うとまれている妻つまの子こである場合ばあい、

16 その男おとこが自分じぶんの財産ざいさんを息子むすこたちに分わけ与あたえる日ひに、疎うとまれている妻つまの子こである本当ほんとうの長男ちょうなんを差さしおいて、愛あいされている妻つまの子こを長男ちょうなんとして扱あつかってはならない。

17 彼かれは疎うとまれている妻つまの子こを長男ちょうなんとして認みとめ、自分じぶんの持もち物ものすべての中なかから二に倍ばいの分ぶんをその子こに与あたえなければならない。その子こは父ちちの力ちからの初はじめであり、長男ちょうなんとしての権利けんりを持もっているからだ。

有名な聖句をもっと読む