申命記 21章17節(申命記21:17)

17 彼かれは疎うとまれている妻つまの子こを長男ちょうなんとして認みとめ、自分じぶんの持もち物ものすべての中なかから二に倍ばいの分ぶんをその子こに与あたえなければならない。その子こは父ちちの力ちからの初はじめであり、長男ちょうなんとしての権利けんりを持もっているからだ。

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この節を含む箇所長子の相続権申命記21:15-17

前後の聖句(21章15–19節)

15 ある男おとこに二人ふたりの妻つまがいて、一人ひとりは愛あいされ、もう一人ひとりは疎うとまれているとする。二人ふたりとも息子むすこを産うみ、その長男ちょうなんが疎うとまれている妻つまの子こである場合ばあい、

16 その男おとこが自分じぶんの財産ざいさんを息子むすこたちに分わけ与あたえる日ひに、疎うとまれている妻つまの子こである本当ほんとうの長男ちょうなんを差さしおいて、愛あいされている妻つまの子こを長男ちょうなんとして扱あつかってはならない。

17 彼かれは疎うとまれている妻つまの子こを長男ちょうなんとして認みとめ、自分じぶんの持もち物ものすべての中なかから二に倍ばいの分ぶんをその子こに与あたえなければならない。その子こは父ちちの力ちからの初はじめであり、長男ちょうなんとしての権利けんりを持もっているからだ。

18 ある男おとこに、頑固がんこで反抗はんこう的てきな息子むすこがいて、父ちちの言いうことも母ははの言いうことも聞きかず、両親りょうしんが注意ちゅういしても言いうことを聞きかないとする。

19 父ちちと母はははその息子むすこを捕つかまえ、町まちの長老ちょうろうたちのところ、その町まちの門もんへ連つれて行いく。

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