申命記 21章16節(申命記21:16)

16 その子こたちに自分じぶんの財産ざいさんを継つがせる時とき、気きにいらない女おんなの産うんだ長子ちょうしをさしおいて、愛あいする女おんなの産うんだ子こを長子ちょうしとすることはできない。

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この節を含む箇所長子の相続権申命記21:15-17

前後の聖句(21章14–18節)

14 その後あとあなたがもし彼女かのじょを好このまなくなったならば、彼女かのじょを自由じゆうに去さらせなければならない。決けっして金かねで売うってはならない。あなたはすでに彼女かのじょをはずかしめたのだから、彼女かのじょを奴隷どれいのようにあしらってはならない。

15 人ひとがふたりの妻つまをもち、そのひとりは愛あいする者もの、ひとりは気きにいらない者ものであって、その愛あいする者ものと気きにいらない者もののふたりが、ともに男おとこの子こを産うみ、もしその長子ちょうしが、気きにいらない女おんなの産うんだ者ものである時ときは、

16 その子こたちに自分じぶんの財産ざいさんを継つがせる時とき、気きにいらない女おんなの産うんだ長子ちょうしをさしおいて、愛あいする女おんなの産うんだ子こを長子ちょうしとすることはできない。

17 必かならずその気きにいらない者ものの産うんだ子こが長子ちょうしであることを認みとめ、自分じぶんの財産ざいさんを分わける時ときには、これに二に倍ばいの分わけ前まえを与あたえなければならない。これは自分じぶんの力ちからの初はじめであって、長子ちょうしの特権とっけんを持もっているからである。

18 もし、わがままで、手てに負おえない子こがあって、父ちちの言葉ことばにも、母ははの言葉ことばにも従したがわず、父母ふぼがこれを懲こらしてもきかない時ときは、

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